経営事項審査
1.経営事項審査に関するお知らせ
●経営事項審査の電子申請について
・・操作方法及び三重県の経審における電子申請(JCIP)の取扱いと注意事項を記載しています。
電子での申請を希望される方はご確認ください。
●経営事項審査の制度改正(令和5年1月改正)に係る再審査申立てについて
●令和6年度経営事項審査概要説明(令和6年6月10日掲載)
・・「経営事項審査の主な変更点」及び「三重県における経営事項審査申請の概要」を説明している
動画です。R6年度に経営事項審査の受審を希望される方はご確認ください。
●経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)
●経営事項審査の申請方法にかかる取扱いについて(令和3年3月8日付)
●経営事項審査にかかる完成工事高の業種間積み上げについて(平成29年12月28日掲載)
2.経営事項審査申請様式・手引き
●経営事項審査申請書式ダウンロード ←こちらからダウンロードできます。※以下のサイトにおいて、経営事項審査の申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できますので、参考に
してください。
・なんでも経審Plus(一般財団法人建設業情報管理センター)(外部サイトへリンク)
・かんたん書類マネージャ(ワイズ公共データシステム株式会社)(外部サイトへリンク)
●「令和6年度 経営事項審査申請の手引き(令和6年10月版)」 ←こちらから
経営事項審査を受ける方は「経営事項審査申請の手引き」を必ずよく読んだ上で申請書を作成してください。
※前回更新版(令和6年4月版)からの主な変更点については、こちらをご覧ください。
※前々回更新版(令和5年10月版)から前回更新版(令和6年4月版)の主な変更点については、こちらを
ご覧ください。
(補足)
※建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(項番54)については、
こちらの注意事項をご覧ください。(R6.10)
※建設機械(項番64)にダンプ車を記載する場合、こちらの車検証に係る注意事項もご覧ください。
※「公認会計士等の数」「2級登録経理試験資格者等の数」(項番61、62)について(R5.4.1~)
※実務経験による技術者資格要件の見直しについて(R5.7.1~)
※技術職員(監理技術者補佐)の考え方について
※実務経験による技術資格要件の見直しに伴い、新たに監理技術者補佐の資格を満たす業種について
(R5.7.1~)
(注意事項)
※お問い合わせの前に、この手引きを必ずよく読んでください。
※行政書士が経審の書類を事前持込又は郵送により提出する場合は、必ず1申請者ごとに
行政書士証の写しを1部同封してください。
3.経営事項審査日程
経営事項審査は、各建設事務所において、下記の日程で実施します。受審を希望される方は、以下の経営事項審査カレンダーをご確認いただき、記載されている各月の予約締切日までに各建設事務所へ申込をしてください。
・経営事項審査カレンダー 令和6年4月~令和7年7月スケジュール
4.その他
○事業年度終了届(財務諸表、工事経歴書等)は、事業年度終了後4ヵ月以内に所在地を管轄する建設事務所へ
提出して下さい。(事業年度終了届が提出されていない場合、経営事項審査を受審できません。)
○経営事項審査の申請をされる方は、事業年度終了届の提出後、上記経営事項審査日程カレンダーをご確認の
上、速やかに経営事項審査の申込を行い、期限切れとならないように計画的に申請して下さい。
(経営事項審査結果の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月です。)
○申請内容は各建設事務所での審査のほか、専用システムのデータベースに登録してエラーチェックを行いま
す。このエラーチェックでエラーが出た場合は、 再度内容の調査、聞き取りをさせていただくことがありま
すのでご承知下さい。
○経営事項審査の結果通知書は、通常申請した月の翌々月の20日頃発行します。(簡易書留)
電子申請の場合でも結果通知書は郵送にて送付します。
なお、交付後は以下の点にご注意下さい。
・経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は再発行しませんので大切に保管してください。
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取ったときは、速やかに必ず申請書記載内容との
確認を行っていただき、審査結果に誤りがないかよく確認してください。
(行政庁側の処理誤り等の場合は、結果通知書を受け取った日から30日以内であれば再審査の申立てが
可能です。ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、"申請者
の責任に帰する案件"については、再審査の対象とはなりませんので、申請時には書類の記載事項等十分
確認してから提出してください。)
○経営事項審査は、有効期間が切れないよう、決算終了後、毎年継続して受けなければなりません。
有効期間が切れていると、入札参加資格者名簿に登載されていても発注者と契約を締結することができ
ませんのでご注意ください。
○審査書類に不備が多い場合(審査基準日に対応する経営状況分析結果通知書がない等)、審査員からの連絡
に応答がない場合(暴言・威圧的、政治的な圧力を仄めかす発言含む)等は、審査を中止して書類を返却す
る場合があります。
○暴力的又は政治的な圧力をほのめかし、また暗示することで、「特別扱いによる受審」を強要してくる行為
はおやめ下さい。(悪質と判断した場合は、各種法令に基づき対処します)
〇経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき監督処分の
対象になります。また、場合によっては建設業法第50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。
■建設業退職金共済事業加入・履行証明願について
様式は、一般社団法人三重県建設業協会ホームページにおいて掲載しておりますので、ご参照ください。
■経営事項審査結果の公表について
(財)建設業情報管理センター<外部リンク>のホームページ上から経営規模評価結果や総合評定値を閲覧
できます。(結果通知書発行日から約30日後。許可番号検索や商号名称検索も可能です。)
公表している内容は、申請した建設業者本人に通知された内容と同様、総合評定値及び完成工事高等の審
査項目ごとの数値・評点とし、経営事項審査の結果通知書の写しとなっています。
■登録経営状況分析機関について
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
手続きの詳細については、各登録経営状況分析機関へお問い合わせください。
なお、登録経営状況分析機関は、追加・廃止されることがあります。最新情報は、下記ホームページをご
覧ください。
登録経営状況分析機関一覧(国土交通省ホームページ)
■国土交通大臣許可業者に係る経営事項審査について
国土交通大臣許可業者の経営事項審査は、提出書類等が県知事許可業者と異なる部分がありますので、注
意してください。詳細は、国土交通省中部地方整備局のホームページをご覧ください。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/kensetsu/ken02.htm<外部リンク>
5.申請に係る問い合わせ及び郵送受付による場合の郵送先
提出先 | 住所 | 電話番号 |
桑名建設事務所 総務課 | 〒511-8567 桑名市中央町 5 丁目 71 | 0594-24-3661 |
四日市建設事務所 総務課 | 〒510-8511 四日市市新正 4 丁目 21-5 | 059-352-0665 |
鈴鹿建設事務所 総務課 | 〒513-0809 鈴鹿市西条 5 丁目 117 | 059-382-8680 |
津建設事務所 総務課 | 〒514-8567 津市桜橋 3 丁目 446-34 | 059-223-5200 |
松阪建設事務所 総務課 | 〒515-0011 松阪市高町 138 | 0598-50-0577 |
伊勢建設事務所 総務課 | 〒516-8566 伊勢市勢田町 628-2 | 0596-27-5197 |
志摩建設事務所 総務課 | 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方 3098-9 | 0599-43-5125 |
伊賀建設事務所 総務課 | 〒518-8533 伊賀市四十九町 2802 | 0595-24-8200 |
尾鷲建設事務所 総務課 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1番1号 | 0597-23-3524 |
熊野建設事務所 総務課 | 〒519-4393 熊野市井戸町 371 | 0597-89-6142 |
※県土整備部 建設業課 | 〒514-8570 津市広明町 13 | 059-224-2660 |
【国土交通省大臣許可業者の方】
中部地方整備局建政部建設産業課
電話番号:052-953-8572(直通)
〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館