令和4年8月15日に建設業法施行規則等の一部改正が行われ、様式別紙三「その他の審査項目(社会性等)」に係る変更が令和5年1月1日以降の申請分より施行されました。
この変更は、令和5年1月1日以降の経営事項審査申請において適用されています。令和5年1月1日より前に、改正前の審査基準で三重県の経営事項審査を受審した経営事項審査について、該当する場合は、令和5年4月28日(金)まで、再審査を申し立てることができます。
ただし、再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている必要がありますので、ご注意ください。
1 改正内容
・W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
・W7 建設機械の保有状況の改正
・W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正
制度改正の詳細はこちらをご覧ください。
再審査は建設業課にて行いますので、希望される場合はこちらをご覧のうえ、下記までお問合せください(必ず事前にご連絡ください)。
なお、チェックリストについてはこちらから、それ以外の書類については経営事項審査のページ(こちら)からダウンロードしてください。提出書類・確認書類等については、同ページから『経営事項審査申請の手引き』をダウンロードしてご確認ください。
※再審査の受審は任意です。入札参加資格申請をしている、国、県、市町等の各発注機関の取扱い
については、各発注機関へご確認ください。
※三重県建設工事発注においては、この再審査の結果について、令和4年度の格付けには反映しません。
また、この再審査の受審を、令和5年度及び令和6年度の格付けとして義務付けはしません(任意受審)。
旧基準による審査結果も、令和5年度及び令和6年度の格付けにおける有効な経営事項審査結果とします。
(参考)令和4年度格付け:審査基準日(R2.10.1~R3.9.30)
令和5年度格付け:審査基準日(R3.10.1~R4.9.30)
令和6年度格付け:審査基準日(R4.10.1~R5.9.30)