令和7年7月1日に経営事項審査の審査基準の改正が行われ、「自己資本額」に係る変更が令和7年7月1日以降の申請分より施行されました。
この変更は、令和7年7月1日以降の経営事項審査申請において適用されています。改正前の審査基準で三重県の経営事項審査を受審した経営事項審査について、該当する場合は、令和7年10月28日(火)まで、再審査を申し立てることができます。
ただし、再審査の申立てをする日において、経営事項審査結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7ヶ月)が残っている必要がありますので、ご注意ください。
1 改正内容
資本性借入金の取扱方法の変更
以下の審査項目において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額は「負債」か
ら控除し、「自己資本」に追加する。
【審査項目】
・負債回転期間(負債から控除)
・自己資本対固定資産比率(自己資本に加算)
・自己資本比率(自己資本に加算)
・X21 自己資本(自己資本に加算)
※資本性借入金とは:以下の5要件を全て満たすもの
(1)償還期間が5年超
(2)期限一括償還
(3)配当可能利益に応じた金利設定
-業績連動型が原則
-債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕
組みが講じられていること
(4)法的破綻時の劣後性の確保(又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、
他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
(5)貸出主が金融機関(政府系含む)であること又は別紙記載の制度による借入であること
制度改正の詳細はこちらをご覧ください。
再審査は建設業課にて行いますので、希望される場合はこちらをご覧のうえ、下記までお問合せください(必ず事前にご連絡ください)。
なお、チェックリストについてはこちらから、それ以外の書類については経営事項審査のページ(こちら)からダウンロードしてください。提出書類・確認書類等については、同ページから『経営事項審査申請の手引き』をダウンロードしてご確認ください。
※再審査の受審は任意です。入札参加資格申請をしている、国、県、市町等の各発注機関の取扱い
については、各発注機関へご確認ください。
※三重県建設工事発注においては、この再審査の受審を、令和8年度の格付けとして義務付けは
しません(任意受審)。
また、旧基準による審査結果も、令和8年度の格付けにおける有効な経営事項審査結果とします。
(参考)令和8年度格付け:審査基準日(R6.10.1~R7.9.30)