完成工事高の業種間積み上げの概要について
積み上げとは、許可を受けている業種のうち、積み上げ可能な業種について、経営事項審査を受けない業種の完成工事高(以下「積み上げ元」といいます)を、その建設工事の内容に応じて、経営事項審査を受ける業種の完成工事高(以下「積み上げ先」)に含めて申請することをいいます。その一方で、「積み上げ元」の業種は、結果通知書の通知年月日以降、経営事項審査が義務付けられている公共工事の入札に参加することができなくなり、公共工事の請負契約を締結することができなくなります。なお、積み上げを申請することができるのは、平成29年10月決算期以降の建設業者からとなり、平成30年2月の経営事項審査から積み上げを導入した申請を行うことができます。
詳細については、下記の添付ファイル「経営事項審査にかかる完成工事高の業種間積み上げについて(詳細版)」をご覧ください。
三重県建設工事等入札参加資格者名簿の取扱いについて
積み上げを行うと、「積み上げ元」の業種は経営事項審査を受審することができなくなります。したがって、「積み上げ元」の業種は、経営事項審査の点数(総合評定値)が表記されないため、「積み上げ元」の業種が入札参加資格者名簿に登載されている場合は、入札参加希望業種削除の届出を行う必要があります。詳細については、下記の添付ファイル「積み上げにかかる三重県建設工事等入札参加資格者名簿についてのお知らせ」をご覧ください。
添付ファイルについて
経営事項審査にかかる完成工事高の業種間積み上げについて(詳細版) 最終更新日:平成29年12月28日
積み上げの記入例
積み上げにかかる三重県建設工事等入札参加資格者名簿についてのお知らせ(Q3-4関係)
経営事項審査の申請様式ダウンロード(平成30年2月1日以降申請用)
※今回新たに、積み上げにかかる様式「工事種類別完成工事高付表(別記様式1-2号)」を追加しました。また、積み上げの導入に合わせて「経営事項審査申請書類確認書」を修正しました。どちらも、三重県独自の様式となりますので、積み上げを行って申請する際には、必ずこの様式を用いて申請してください。それ以外の様式については、平成28年11月に改正された以降変更はありません。