サービス付き高齢者向け住宅(登録済みの事業者の方へ)
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お知らせ(令和4年10月4日更新)
登録の更新にかかる添付図書の省略について
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正(令和4年9月1日施行)に伴い、登録の更新にあたり、登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を書略できるようになりました。(更新申請時の添付書類一覧をご確認ください。)民法改正に対応した契約書について
平成29年に民法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日から施行されます。この改正に伴い、保証契約に関して極度額の設定が要件化されました。改正法の施行日以降は、新規契約、更新契約に極度額の定めがない場合は、その保証契約は無効となります。サービス付き高齢者向け住宅事業において参考とすべき入居契約書は、次の改訂がなされています。
〇近年の賃貸借契約の約6割が期間保証を利用していることを踏まえ、「家賃債務保証業者型」を作成
〇民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。令和2年4月1日施行)により個人根保証契約における極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の賃貸住宅標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を新設
〇原状回復や敷金返還の基本的なルールの明記等その他の民法改正の内容を反映
登録事業者のみなさまにおかれましては、参考とすべき入居契約書を参照のうえ、契約書改訂を進めていただきますようお願いします。
・サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム(外部サイト)
※県ホームページにも改定後の「参考とすべき入居契約書」を掲載しています。
・民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定しました!(国土交通省ホームページ)
事業者メールアドレスの登録のお願い
県からサービス付き高齢者向け住宅登録事業者に対し、事業所に対する介護保険制度改正の周知や緊急の災害情報・感染症情報等の伝達について、情報提供の迅速性と確実性を確保するため、メールによる情報提供を実施しています。登録事業者のみなさまには、趣旨をご理解のうえ、「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム」に県からのメール受信が可能なメールアドレスを登録していただきますようお願いします。
・サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム(外部サイト)
・メールアドレスの登録方法、メール配信される事項はこちら(PDF:360KB)
住所地特例の適用について
介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降、一定の条件を満たすサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険の住所地特例(※)の対象となります。
このことにより、住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅を、他の介護保険施設等とともに医療保健部長寿介護課のホームページで公表することとなりましたので、お知らせします。
※介護保険被保険者が、他市区町村の住宅に入居して住所を変更した場合には、現住所地(住宅所在地)の市区町村ではなく、元の住所地(入居直前)の市区町村の被保険者となります。これは、住宅所在地の市区町村に財政負担が偏ることを是正するため設けられている制度です。
詳しくは医療保健部長寿介護課のホームページをご覧ください。
登録事項の変更の届出について
法9条により、登録済みの住宅の登録事項(家賃、サービス費用、事業者名等)に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行うことが義務づけられています。届出にあたっては、(1)「サービス付き高齢者向け住宅情報登録システム」での入力後、(2)印刷し図面等を添付し、(3)三重県建設技術センターへ書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
ただし、こちらに示す食費その他サービス費用の料金の軽微な変更については、その他の変更の届出と同時で結構です。
なお、情報提供システムの入力方法については、次の資料を参考にしてください。
(参考)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意点(厚生労働省・国土交通省 令和4年8月18日付け事務連絡の一部)
サービス付き高齢者向け住宅の登録等にかかる手数料について
サービス付き高齢者向け住宅の登録、登録更新、変更の届出(一定の条件を満たす場合)の手数料は、下表のとおりとなっています。
手数料一覧表 | ||
項目 | 住宅の登録戸数 | 手数料の額 |
新規
更新
変更 |
10戸以下 | 30,000円 |
11戸以上20戸以下 | 35,000円 | |
21戸以上30戸以下 | 40,000円 | |
31戸以上40戸以下 | 45,000円 | |
41戸以上50戸以下 | 50,000円 | |
51戸以上70戸以下 | 60,000円 | |
71戸以上100戸以下 | 74,000円 | |
100戸以上 | 88,000円 |
登録変更届出手数料について
登録済みの住宅において、増改築等により各住居部分・共用部分に変更が生じ、図面等による審査が必要となる届出については、三重県建設技術センターへの届出時に、手数料が必要となります。手数料の支払いが必要となる変更の届出は、こちらに示すとおりです。
なお、図面等による審査を必要としない変更の届出(建物名の変更、家賃・サービス費用等の変更、事業者名の変更、等)については、手数料は不要です。
ご不明な点がございましたら、三重県住宅政策課に事前にご確認ください。
事故報告について
管理中のサービス付き高齢者向け住宅において、事故等(※)が発生した場合には、三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱に基づき、市町役場、保健所、県医療保健部長寿介護課等への事故発生報告を行っていただくようお願いします。
※入居者の負傷または死亡事故、自然災害、入居者の行方不明、職員の不祥事、食中毒および感染症の発生などが対象です。老衰、病死など、明らかに事故死と認められないものは除きます。
在宅医療の確保について
平成26年度に在宅医療に関する診療報酬の適正化が行われた影響により、訪問診療・訪問介護等を実施する保険医療機関の確保が困難となる事態が懸念されています。
そこで、このような事態が生じた場合には、各住宅の管理者、行政機関(医療政策関係部局等)、医療関係機関(医師会等)とで連携して対応します。また、このような事態に対する相談は、県長寿介護課(TEL 059-224-2235)または住宅政策課(TEL 059-224-2720)でもお受けします。
なお、平成26年度診療報酬改定に関する資料は、厚生労働省ホームページで提供されています。
三重県サービス付き高齢者向け住宅の指導監督要領の制定について
三重県では、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った事業者が、適切にサービス提供等を行っていく体制を確保するため、事業者等に対し以下の要領により報告の徴収、指導や監督等を行っていくこととしましたので、ご了知ください。
なお、本要領は平成27年2月1日から適用しています。
その他管理上の注意点
各居室および共用利用部分等として登録された箇所は、現に利用できる状態であることが求められます。例えば、共同の浴室や居間・談話室等の一部または全部、居室等を収納や事務室等として利用することは認められません。
このような状況が確認された場合、改善や変更の届出を指示する場合があります。
問い合わせ先等
サービス付き高齢者向け住宅の制度や登録基準等に関すること
三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班
津市広明町13番地
電話 059-224-2720
FAX 059-224-3147
電子メール jutaku@pref.mie.lg.jp
事故報告、医療、介護保険制度等に関すること
三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班
津市広明町13番地
電話 059-224-2235
FAX 059-224-2919
電子メール chojus@pref.mie.lg.jp
申請書類の提出、手続きに関すること
公益財団法人三重県建設技術センター 建設審査課
津市島崎町56番地
電話 059-229-5613
FAX 059-229-5616