サービス付き高齢者向け住宅(建設・登録を検討中の方へ)
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お知らせ(令和7年3月更新)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、公益財団法人三重県建設技術センターを指定登録機関として指定していましたが、令和7年3月31日をもって指定を廃止することとなりました。これに伴い、令和7年4月以降の登録申請書類の提出先が県住宅政策課に変更となります。主な変更点はこちらからご確認ください。
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正(令和4年9月1日施行)により、サービス付き高齢者向け住宅の運営に関する情報の開示を更に充実させるため、登録事項が拡充されました。これに伴い、登録事項等についての説明の様式が改正されました。
- 宅地建物取引業法の改正(令和4年5月18日施行)により入居契約書の宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の押印が不要になりました。(「参考とすべき入居契約書」をご確認ください。)
- 入居契約書については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正(令和4年5月18日施行)により、電子契約等により締結することも可能となりました。これに伴い、入居契約書のチェックリストの様式が改正されました。
- 登録申請書様式等を定める施行規則等が令和3年1月1日から改正施行されました。これに伴い、申請書の添付書類等で押印が不要となりました。
登録基準等について
サービス付き高齢者向け住宅の登録を検討される方は、以下の法令等に記載された規準に沿うよう事業の計画・設計等を行ってください。
サービス付き高齢者向け住宅に関する規準等
高齢者住まい法関係法令、告示、通知
法令、告示、通知による基準は「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」に掲載されている法令等を確認してください。三重県の基準
三重県では法令等のほか独自に登録基準を定めています。- 三重県サービス付き高齢者向け住宅登録基準
※平成27年4月1日から、登録基準が変更されています。なお、すでに登録を受けた住宅へは適用されません。
(表現の見直しを行ったものであり、建物の基準等は基本的に変更していません。)
基準に関する注意事項
- 居室の一部や設備等を共同利用とする場合、寸法、加齢対応構造(バリアフリー基準)等について明記がない場合、各居室に適用される基準が共同利用部分にも適用されますのでご注意ください。
特に、段差、手すり等については、専用住戸内部に係る基準が共同利用部分(浴室等)にもそのまま適用されます。 (規則第9条) - 各居室に設置すべき洗面設備については、洗顔等のできる十分な大きさを備えたもののことを言います。(手洗い器のみは不可)
- サービス付き高齢者向け住宅への登録を行うにあたり、有料老人ホームへの適合証明等を必要とする場合は、高齢者住まい法の各基準、「三重県サービス付き高齢者向け住宅登録基準」のほか、「三重県有料老人ホーム設置運営指導指針」すべての基準に適合させる(最も厳しい基準を満たす)必要があります。詳しくは、長寿介護課のホームページをご覧ください。
- 「三重県サービス付き高齢者向け住宅登録基準」内の市町の同意については、できるだけ早期に市町の介護保険担当部署等を訪問し、事業計画の概要について説明を行うとともに、市町の高齢者福祉計画・介護保険計画等に沿った事業となるよう努めてください。
- サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取り扱いについては、建築開発課のホームページをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書
(契約内容に不備のある申請が多くなっておりますので、必ずご確認ください。)
- サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要
- 参考とすべき入居契約書
普通建物賃貸借契約 | ・連帯保証人型 | ・家賃債務保証型 |
終身建物賃貸借契約 | ・連帯保証人型 | ・家賃債務保証型 |
家賃等の前払金を徴収する場合について
契約書類に関する主な指摘事項
- 「敷金」以外の一時金は徴収できません。また、「敷金」については、「賃借人の故意または過失による損耗箇所の修繕等のための費用に充当できる」ものしか認められておりません。(定額精算の「敷引」「償却」は認められておりません。)
- 「生活相談サービス」及び「安否確認サービス」は、他のサービス費(生活介助、健康管理等)と分けていただき、サービスの対価を明らかにする必要があります。
- 「管理費」に「サービス以外の部分」が含まれている事例があります。「サービス」と「サービス以外の部分」については、はっきりと分ける必要があります。
- 登録住宅に入居しようとする者に対し、契約前に登録事業者が登録事項を説明する際には、登録事項等についての説明を参考にしてください。(法第17条)
- 登録を行う事業者は、賃貸借契約書上の「貸主」となる方を想定しています。 「貸主」とは、入居者から見た場合の貸主であり、必ずしも建物の所有者ではありませんのでご注意ください。(詳しくはこちら。)
- 前払金を受領し、入居者の入居後、3か月が経過するまでの間に契約が解除された場合は、「「家賃の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は死亡により終了した日までの日数を乗じた額」及び「食費等実費」を除き返還することとなる契約」である必要があります。(法第7条第1項第6号)
(参考)サービス付き高齢者向け住宅における家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について - 登録しようとしている住宅において、終身建物賃貸借事業(終身にわたる入居契約)をおこなう場合にあっては、その登録が必要です。 詳しくは、終身建物賃貸借事業のページをご覧ください。
- その他のよくある質問と応答は、次をご覧ください。
よくあるご質問
登録申請方法
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、次の手順によりおこなってください。
-
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのホームページを利用して申請書を作成し、印刷する。
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下記の必要書類を添付する。
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県に提出(住宅政策課に郵送または申請窓口に持参)する。
申請書に添付する書類
令和3年1月1日から添付書類の押印が不要となりました!
以下の1~11の書類等を揃えて提出してください(PDF形式の一覧表はこちら)。
書類の様式は、各項目のリンク先からダウンロードできます。
なお、下の表ではサービス付き高齢者向け住宅のことを、単に「住宅」と言います。
提出書類 |
備考・注意事項 |
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1 |
各階平面図 |
縮尺(1/200以上)、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要、共同利用設備ならびに(併設する場合)高齢者居宅生活支援施設の区分・名称を表示すること。 住戸番号、専用部分・共用部分の寸法及び面積を記載すること。 作図された建築士の氏名及び建築士の資格種別、建築士番号、所属(事務所名)を記入すること。 変倍しないこと。(縮尺が変わってしまうため。) |
2 |
各住戸タイプごとの詳細図 |
面積、寸法の確認できるもの。 |
3 |
住宅の加齢対応構造等を表示した書類 |
既存の建物(高齢者向けの住宅、有料老人ホーム等以外の場合に限る)を改修して整備した場合に限り、「改修用」を適用できます。 いずれの場合も、建築士の署名もしくは記名が必要です。 加齢対応構造等の基準はこちらからご覧ください。 |
4 |
建築確認済証の写し |
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5 |
入居契約の約款(例:賃貸借契約書、利用権契約に係る書類等) |
権利金、礼金、その他の金銭を受領しない契約であること(償却式の敷金も不可) こちらを参考に契約書を作成してください。 |
6 |
入居契約書のチェックリスト |
契約書の記載内容について確認し、記入してください。 |
7 | 登録申請手数料 |
支払方法:三重県証紙 |
8 | 書面に必要事項を記入し、設置予定の市町(介護保険の担当部署等)へ設置計画を充分に説明したうえで、協議書の交付を受けてください。 市町の指定する様式がある場合は、その様式により提出してください。 ※平成27年3月31日までに市町の同意を求めた書類はなお有効とします。 |
以下は該当する場合のみ提出してください。
9 |
【前払い金を受領する場合のみ】 前払金の保全措置を証する書面 |
例:銀行との連帯保証委託契約書、保険会社との保証保険契約書、信託会社との元本補てん等の信託契約書等) (敷金、前月中に受領する月払い家賃等は、前払い金に該当しません) |
10 |
【終身建物賃貸借事業を行う場合のみ】 終身建物賃貸借事業を認可する旨の証明書 |
法52条に基づく終身建物賃貸借事業を行う場合は、三重県知事が発行した認可する旨の証明書を添付してください。 なお、当事業の申請にあたっては、事前に住宅政策課と協議を行ってください。 |
11 |
【管理・サービス等の業務を委託する場合のみ】 管理・生活支援サービス提供者等との業務委託契約書の写し |
住宅の管理または高齢者生活支援施設サービス等の提供を、委託により他の事業者に行わせる場合に添付が必要です。 |
チェックリストや誓約書は、関係する図面・書類等をよく確認しながら記入してください。
1か所でも基準に満たない箇所、記載事項や図面と異なる箇所があると登録できません。
注意事項等
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申請書の提出後に修正を行いますと、更新日が変更となり再提出が必須となりますので、必ず内容を確認された後に「確定保存」を押していただくようお願いします。
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登録申請は、建築確認済証交付後に可能となります。
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申請後、審査結果を通知するまでに1か月以上を見込んでください。
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記載内容に不備のある例が増えていますので、提出前に必ず複数の担当者で確認してから提出してください。 なお、不備があるとそれだけ審査に時間を要し、登録が遅れることになります。
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「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」(国の補助金制度)を利用される場合、県への申請が受理された後でないと申請できませんので、ご注意ください。
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登録をお考えの事業者の方は、上記規準等に従い、位置図、平面図等を作成のうえ、県住宅政策課まで協議予約をしてください。(当県で内容を事前確認させていただきます。)
- 設置基準や契約書の記載内容、記入方法について、不明な点がありましたら、提出前に県住宅政策課にご相談ください。
各機関による建設等のための支援制度等のご案内
国土交通省による「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」について
サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修にかかる費用の一部が補助されます。
詳細についてはサービス付き高齢者向け住宅整備事業ホームページをご覧ください。
※同事業による補助を受けた住宅について、譲渡、貸付、担保への提供、目的外使用(居室を高齢者以外に賃貸する場合など)等を行う場合、事前に国土交通大臣の承認を受ける必要があります。詳しくは、上記事業のホームページをご覧ください。
不動産取得税、固定資産税の優遇について
令和7年3月31日までの間に、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合で、一定要件を満たすものについては、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を受けられます。
詳しくは、各課税主体(県税事務所、市町の資産課税担当部署)等にお問い合わせください。
(参考資料)サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置(国土交通省)
問い合わせ先等
サービス付き高齢者向け住宅の制度や登録基準等に関すること
三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班
津市広明町13番地
電話 059-224-2720
FAX 059-224-3147
電子メール jutaku@pref.mie.lg.jp
申請窓口
申請書類は住宅政策課に郵送または、以下の窓口までご持参ください。
部署 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
県土整備部住宅政策課 (本庁舎4階) |
059-224-2720 | 〒514-8570 津市広明町13番地 |
桑名建設事務所 建築開発室 (桑名庁舎3階) |
0594-24-3667 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71 |
四日市建設事務所 建築開発室 (四日市庁舎3階) |
059-352-0684 | 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 |
松阪建設事務所 総務・管理・建築室(建築開発課) (松阪庁舎5階) |
0598-50-0587 | 〒515-0011 松阪市高町138 |
伊勢建設事務所 建築開発室 (伊勢庁舎3階) |
0596-27-5210 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628番地2 |
志摩建設事務所 総務・管理・建築室(建築開発課) (志摩庁舎3階) |
0599-43-9651 | 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方3098-9 |
伊賀建設事務所 建築開発室 (伊賀庁舎6階) |
0595-24-8239 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 |
尾鷲建設事務所 総務・管理・建築室(建築開発課) (尾鷲庁舎4階) |
0597-23-3546 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1番1号 |
熊野建設事務所 総務・管理・建築室(建築開発課) (熊野庁舎3階) |
0597-89-6148 | 〒519-4393 熊野市井戸町371 |
※鈴鹿建設事務所及び津建設事務所では受付を行っていませんのでご注意ください。
※建設事務所では受付のみ行いますので、手続き等に関することは住宅政策課にお問い合わせください。