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平成21年02月24日

e-すまい三重

10-5-2 令第19条ただし書きの規定による条例指定の一覧表

10-5-1の※2に掲げる非線引き都市計画区域については、都市計画法施行令第19条ただし書きの規定により、三重県では、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第5条において、開発許可を必要とする規模が1,000㎡に引き下げられている。

該当する都市計画区域における適用市町等は次のとおり。

都市計画区域

適 用 市 町

適 用 時 期

名張都市計画区域

名張市

昭和50年5月1日以降

明和都市計画区域

明和町

亀山都市計画区域

亀山市、津市芸濃町(※1)

平成8年4月1日以降

伊勢都市計画区域

伊勢市、玉城町

平成9年4月1日以降

  伊賀都市計画区域 伊賀市(※2)  平成30年4月2日以降
(注)※1  平成15年以降は津市条例において定められている。
        ※2 伊賀市内の上野、伊賀、青山及び阿山都市計画区域は、伊賀都市計画区域として統合された。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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