10-5-2 令第19条ただし書きの規定による条例指定の一覧表
10-5-1の※2に掲げる非線引き都市計画区域については、都市計画法施行令第19条ただし書きの規定により、三重県では、都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第5条において、開発許可を必要とする規模が1,000㎡に引き下げられている。該当する都市計画区域における適用市町等は次のとおり。
都市計画区域 |
適 用 市 町 |
適 用 時 期 |
名張都市計画区域 |
名張市 |
昭和50年5月1日以降 |
明和都市計画区域 |
明和町 |
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亀山都市計画区域 |
亀山市、津市芸濃町(※1) |
平成8年4月1日以降 |
伊勢都市計画区域 |
伊勢市、玉城町 |
平成9年4月1日以降 |
伊賀都市計画区域 | 伊賀市(※2) | 平成30年4月2日以降 |
※2 伊賀市内の上野、伊賀、青山及び阿山都市計画区域は、伊賀都市計画区域として統合された。