2-7-4 農林水産物の処理等の施設
四 | 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為 |
〔解説〕
市街化調整区域内においては、市街化調整区域内においては、農業などの第一次産業が継続して営まれるものと見込まれるが、このための開発行為は市街化の一部と考えるべきでなく、また、それがスプロール対策上著しい支障を及ぼすおそれもないこと、及び農産物の処理加工等については、これらを産地において速やかに行う等の必要があるため許可し得るとしたものである。
第4号前段の農林漁業用施設は、
(1) | 建築物の中で行われる経済活動が、農業、林業又は漁業に該当するもの。 |
(2) | 建築物又はその中の機械工作物の機能が、直接、農業、林業又は漁業に関連するもの。 |
であって、法第29条第1項第2号で制限対象外とされた令第20条第1号から第5号までの施設以外の施設である。すなわち、令第20条第1号から第4号にかかげる施設以外の農林漁業用施設で、建築面積が90m
第4項前段に規定する、市街化調整区域内において生産される農産物、林産物又は水産物(以下「農産物等」という。)の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物については、次のとおりとする。
ア 農産物等の処理又は加工
(ア) | 原材料が主として当該市街化調整区域における農産物等であり、かつ、当該生産地において処理又は加工する必要性があること。(畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、精穀・精粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でんぷん製造業、一般製材業等) |
(イ) | 処理又は加工に伴い排出される廃物及び汚水の処理について衛生上及び環境上支障がないこと。 |
イ 農産物等の貯蔵
(ア) | 農産物等の当該生産地において貯蔵する必要性があること。 |
(イ) | 農産物等の集出荷及び貯蔵のため継続的に使用されること。 |