2-22 開発審査会(法第78条)
(開発審査会)
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法 | 第78条 第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 | ||||
2 | 開発審査会は、委員5人以上をもって組織する。 | ||||
3 | 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。 | ||||
4 | 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
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5 | 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。 | ||||
6 | 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
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7 | 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。 | ||||
8 | 第2項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 |
〔解説〕
開発審査会は、開発許可処分についての審査請求等の法第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決を行うほか、「その他この法律によりその権限に属させられた事項」として、法第34条第14号の規定及び令第36条第1項第3号ホの規定について審議する。
なお、設置権は県、指定都市、中核市、施行時特例市にあり、令和6年1月現在、県及び四日市市に設置されている。