三重県人事委員会では、県職員の勤務条件その他の人事管理に関することについて、相談に応じます。
相談日時 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く)の8:30~正午、13:00~17:15 受付時間は16:00まで |
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相談方法 | 電話相談 電話番号059-224-3172 (相談専用) *人事委員会事務局から相談者への電話は別の番号から発信します。 |
面接相談 (事前に電話等で予約をお願いします。) (時間帯) 面談は、原則として1人当たり50分までとします。 予約時に希望時間帯をお申し出ください。 (場 所) 津市栄町1丁目891番地 三重県勤労者福祉会館4F 三重県人事委員会事務局 職員相談室 (予約方法)専用の様式(職員相談申出書)に記載のうえ、次の宛先等に送付又は送信して ください。 ◎ 電子メール(相談受付専用) : jinsodan@pref.mie.lg.jp ◎ Fax : 059-226-7545 ◎ 手紙 :〒514-0004 津市栄町1丁目891番地 三重県人事委員会事務局 公務員制度・審査班 なお、件名はいずれも「職員相談」としてください。 |
職員相談制度とは
Q職員相談制度とはどのようなものですか。 |
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A三重県職員が安心して職務に専念し、公務能率の維持・向上が図られるよう、その手続、処理方法等について定めた三重県人事委員会規則11-3(職員相談に関する規則)に従って、職員相談に応じます。 |
Q誰でも相談できるのですか。 |
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A三重県人事委員会の職員相談は、一般職の三重県職員等を対象としています。 |
相談の内容・相談方法
Q相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。 |
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A職員相談の内容は、「職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情」としており、その中には、超過勤務が多い、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった勤務条件その他の人事管理に関する苦情や、職場におけるいじめや嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する苦情なども含まれます。 なお、相談内容に含まれる次の項目については、当苦情相談では原則対象外ですが、制度の説明や助言等はできる場合があります。 《対象外》 ・任命権者や給与決定権者等が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること (例:異動させてほしい、昇格させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等) ・損害賠償を求めること (例:不快に感じたことについて賠償させてほしい等) ・謝罪を求めること (例:上司に謝らせてほしい等) ・職場等における不正行為を告発すること ※メンタルヘルスに関するご相談は、専門家が対応する相談窓口等へのご相談をお勧めします。 ※職場内の問題はその組織内で相談することで迅速な解決につながる場合があります。可能であれば、まずは職場内で相談されることもお勧めします。 |
Q相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。 |
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A専用の様式(職員相談申出書)に必要事項を記載のうえ、人事委員会事務局に送付(送信)してください。後日人事委員会事務局から連絡のうえ、電話又は面談で相談を実施します。 相談は、電話、メール、面談等のうち、職員本人にとって都合のよい方法で相談できますので、お問い合わせください。 |
相談した場合どのように対応してもらえるのですか
Q相談した内容は、どのような方法で解決されるのですか。 |
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A申出人の相談に対し、三重県人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、申出人の了解のもとに、関係当局に相談内容を伝達するとともに、事実関係の確認などの調査や調査結果に応じた対応等を求める場合もあります。 |
Q相談に応じてくれる職員相談員は、どのような職員ですか。 |
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A人事委員会事務局の正規職員(行政職員)が、職員相談員となっています。相談内容により、「給与の担当者に聞いてほしい」、「女性の職員に聞いてほしい」等希望があれば、事前にお知らせいただければできる限りご希望に沿う職員が相談に応じます。 ※メンタルヘルスに関するご相談は、専門家が対応する相談窓口等へのご相談をお勧めします。 |
Q相談したことについて、秘密は守られるのですか。 |
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A申出人から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会や相談内容を伝えるときも、必ず申出人の了解をとりますので、安心して相談してください。 なお、面接による相談は、事務局内に設置した専用の相談室で行います。 (関係規則等) 〇職員相談に関する規則 〇職員相談に関する規則の運用について |