職員相談に関する規則の運用について
三重県人事委員会規則11-3(職員相談に関する規則)の制定に伴い、職員相談に関する規則の運用について下記のとおり定めたので、平成17年4月1日以降はこれによってください。
第1条関係
- 「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)をいう。
なお、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、当該職員の便宜を図るため、当分の間、県条例で定める事項や任命権等に関することが明らかであると認められる事項に関する相談に限らず人事管理全般に関する相談について対象とする。 - 「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が含まれる。
第2条関係
- 「文書又は口頭」とは、手紙、FAX、電子メール、面談、電話等をいう。なお、手紙、FAX及び電子メール等については、十分な意思疎通を図ることができない可能性があるため、相談申込みについてのみ認める。
- 相談者が文書で相談を申し出る場合は、「職員相談申出書」(別添様式)による。なお、これは、一定の様式を示すことが職員の利便性を確保する上で必要と思われるため作成したものであり、必ずしもこの様式によらなければならないものではない。
第7条関係
「その他の職員相談に係る事務に従事する職員」には、職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた各任命権者の職員が含まれる。
第8条関係
「不利益」には、職員が同僚等から受ける誹謗、中傷等が含まれる。
第9条関係
この条の第2項の「協力する」とは、職員相談員が行う職員相談の処理に当たり、人事委員会及び各任命権者が連携して当該職員相談に係る問題の解決に努めること、そのための連絡体制の整備を図ること等をいう。