小規模施設特定有線一般放送の概要
「小規模施設特定有線一般放送」とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
- 総務省令で定める(500端子※)以下の有線放送施設
- 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
- 無料放送
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内
※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外(届出不要)
詳細は、総務省 小規模施設特定有線一般放送(外部リンク)をご覧ください。
小規模施設特定有線一般放送業務にかかる届出の提出先
三重県における小規模施設特定有線一般放送業務にかかる届出は、三重県に提出することになります。
ただし、小規模施設特定有線一般放送にかかる設備についての届出は、有線電気通信法に基づき、東海総合通信局へ提出することになります。
詳細は、総務省 小規模施設特定有線一般放送(外部リンク)に掲載されている「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」をご覧ください。
提出方法
〇直接持ち込み・郵送の場合
提出先は下記のとおりです。
〒514-8570
三重県津市広明町13
三重県デジタル社会推進局デジタル戦略企画課
※届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
※開始届、変更届、継承届については切手を貼付した返送用の封筒をあわせて提出してください。返信用の
封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。内容確認後、整理番号を記載した副本をご担当の方
にお送りします。
※廃止届、解散届については、写しをご希望の場合のみ、切手を貼付した返送用の封筒をあわせて提出して
ください。その際、返信用の封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。内容確認後、整理番号
を記載した写しをご担当の方にお送りします。
〇電子メールの場合
届け出先は下記のとおりです。
digital@pref.mie.lg.jp
※副本(写し)の返却は行いません。返却をご希望の場合は、直接持ち込みまたは郵送による届出を行って
ください。
〇三重県電子申請・届出システムの場合
こちら(外部サイト)から提出をお願いします。
※届出の種類ごとに申請のページが異なりますのでリンク先で提出予定の届出名を検索してください。
※副本(写し)の返却は行いません。返却をご希望の場合は、直接持ち込みまたは郵送による届出を行って
ください。
届出様式及び提出部数
届出様式(ダウンロード)
下記から、各届出に必要な様式をダウンロードしてください。
小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書※記載例
※地図記載例
業務及び再放送同意書確認一覧表
届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届※記載例
※地図記載例
業務及び再放送同意書確認一覧表
小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書※記載例
小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書※記載例
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書※記載例
提出部数
開始届、変更届、承継届
届出書・・・2部(正本、副本)
添付書類・・・1部
※直接持ち込み・郵送の場合のみ上記の部数を提出してください。電子メール及び三重県電子申請・届出シス
テムでの提出の場合は届出書・添付書類ともに1部で問題ありません。
廃止届、解散届
届出書・・・1部