流域管理の業務
流域管理の業務内容
各課の流域管理に関する主な業務内容については下記のとおりとなっております。
河川課 河川管理班 TEL 059-224-2686
河川法に関する業務
三重県には、国土交通大臣が管理する一級河川が37河川、延長は約234kmあり、知事の管理する一級河川及び二級河川が546河川、延長は約2,307kmあります。
この他、市町長の管理する準用河川が868河川、延長は約1,000kmあります。
(令和3年4月1日現在。なお、延長の端数は四捨五入により実際の数字と合わない場合があります。)
また、本県の河川は、地理的に3つのゾーンにわけることができ、その形態は次のようになっています。
1.環伊勢湾ゾーンの河川は、木曽三川を除き、鈴鹿山脈、布引山脈、紀伊山地から流下し山地を経て伊勢平野を
形成し、穏やかな流れとなって伊勢湾に注いでいます。
2.伊賀内陸ゾーンの河川は、淀川水系に属し、布引山地から流下し、すべて木津川、淀川を経て大阪湾に注いで
います。
3.熊野灘ゾーンの河川は、流路延長の短い単独水系が多く、我が国有数の多雨地帯から流下し、熊野灘に注いで
います。
河川台帳に関する業務
河川施設の維持修繕に関する業務
河川堆積土砂撤去に関する業務
住民参加の維持管理(ボランティア)
港湾・海岸課 港湾海岸管理班 TEL 059-224-2700
港湾法、海岸法に関する業務
【港湾】三重県内には20の港湾があり、県内港湾の約9割の取扱貨物量を誇る四日市港以外の19港湾を三重県が管理
しています。津松阪港や宇治山田港、鳥羽港など小さいながらも歴史や観光に結びついた特色のある港湾がありま
す。
【海岸】
三重県は伊勢湾と熊野灘に面し、約1,088㎞の海岸線を有しています。内湾の遠浅の海岸、太平洋の激しい波浪
の影響を受けた複雑なリアス式海岸や直線的で風光明媚な海岸が形作られており、伊勢志摩国立公園などの自然公
園の指定を受けた地域も多く、海岸は貴重な動植物の生息、生育する地域となっています。
港湾・海岸課が所管する港湾・海岸で、施設などを占用・使用する時や、工事をする時には三重県の許可が必要な
場合があります。
海岸施設台帳、港湾台帳に関する業務
港湾・海岸施設の維持修繕に関する業務
住民参加の維持管理(ボランティア)
防災砂防課 砂防管理班 TEL 059-224-2705
砂防法、急傾斜地法、地すべり等防止法、土砂災害防止法(区域指定及び特定開発行為の許可)
に関する業務
三重県は日本列島のほぼ中央部に位置し、温暖な気候と美しい景観を有しています。反面、変化に富んだ地形のため、土砂災害の発生しやすい特性を持っています。
梅雨や台風時期などの雨が多く降る時期や、地震が起きた時などには、「がけが崩れ」や「土石流」や「地すべ
り」といった土砂災害が発生し、人命や財産が奪われることがあります。
このような土砂災害を防ぐために、防災砂防課では、土砂災害の原因地や被害地を各種法令に基づいて区域指定
し、一定の行為を制限することにより、安全確保に努めています。