河川法に関する業務
川であそぶときは、急な増水に注意を!
暑い季節は、水辺であそぶのは楽しいものですが、危険と隣り合わせでもあります。
局地的な集中豪雨も増えていますので、十分に注意して河川をご利用ください。
<こんなときは、急に増水します!>
○ 川の水が濁る
○ 上流からゴミ、落ち葉などが流れてくる
○ 山鳴りがする
○ 雨が降っているのに、水かさが減っている
○ 腐った土・火薬のようなにおいがする
○ 山の頂上を覆うような笠雲、うろこ雲(巻積雲)、ひつじ雲(高積雲)
これらは、上流で増水していたり、天気が急に崩れたりするサインです。
早く川から離れましょう!
こちらもご覧ください。
河川管理用通路へは、一般車両はなるべく通行しないでください!
河川管理用通路とは、河川管理を目的とした通路のことです。一般車両が通行するように設計されていません。一般車両はなるべく通行しないでください。
・河川管理用通路とは、河川管理者(国、地方公共団体)が、日常の河川巡視、洪水時の河川巡視、地震発生後の河川工作物点検等のために、堤防上や河川沿いに設置した通路のことです。
・河川管理用通路は、公道(国道や県道など)と違い、安全性、快適性を保証できる施設とはなっていません。
・河川管理用通路は、河川管理者の使用に足りる程度の簡易舗装しかされておらず、また、舗装もされていないこともあります。
・河川管理用通路には、公道ではありえないような急カーブ、急斜面、クランク、行き止まりなどがあります。幅員1mから3m程度の、車1台がぎりぎり通れるかどうかのような危険な崖道もあります。
・河川管理用通路は、一般車両はなるべく通行しないようにしてください。
・やむを得ず一般車両で通行される皆様には、施設の目的を理解いただき、自己責任で、十分注意して通行していただきますよう、よろしくお願いいたします。
・特に、車両の速度は十分落として、穴ぼこ、段差、路肩崩壊等に十分ご注意ください。
・通路が未舗装の場合や、舗装されていても土砂が路面に流出しているような場合などにあっては、砂利でタイヤがスリップして河川に転落し、重大な事故となることがありますので、十分にご注意ください。
三重県の河川
日本一の清流「宮川」
三重県には、国土交通大臣が管理する一級河川が37河川、延長は約234㎞あり、知事の管理する一級河川が354河川、延長約1,518㎞、二級河川が192河川、延長は約789㎞あります。
この他、市町長の管理する準用河川が867河川、延長約1,000㎞あります。(令和5年4月1日現在。なお、延長の端数は四捨五入により実際の数字と合わない場合があります。 )
河川の管理業務
河川敷地で、次のようなことを行うときには、河川管理者への許可申請が必要です。
河川の水を取水して利用するとき (河川法第23条)
河川から水を取水する場合、家事用水の取水など常識的な少量の範囲のものを除き、河川の流水を取水等により使用することを「流水の占用」又は「水利使用」といい、河川管理者の許可が必要になります。
河川敷を公園などに使用するとき(河川法第24条)
公園・運動場・広場などのため、河川敷地を使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。
*個人が散策、ボート遊びやバーベキューなどをする場合は、自由使用として申請の必要はありませんが、大規模なイベントなどを催されるときはご相談ください。
また、使用する河川敷で橋梁、水道管、ガス管などの工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合は、あわせて河川法第26条又は27条の許可申請が必要になります。
河川の砂利や草木を採取するとき(河川法第25条)
河川区域内の土地(河川管理者が管理する国有地)で砂利を採取する場合は、許可申請書を提出し、許可を受けてください。
砂利以外の河川産出物を採取する場合も、許可申請書を提出し、許可を受けてください。
河川敷を掘削したり盛土するとき(河川法第27条)
河川区域内の土地の掘削、盛土など土地の形状を変更する場合や、竹木を植えたり伐採する場合は、許可申請を提出し、許可を受けてください。
その他
河川協力団体の指定について
平成25年6月に公布された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」において河川法が改正され、河川法第58条の8~12の追加による『河川協力団体制度』が創設されました。この制度により、三重県では各建設事務所において河川協力団体の指定申請を受け付けています。
なお、当該制度の目的は、河川の維持や環境保全等を自発的に行う民間団体等の活動を促進することであり、協力団体としての本来の活動(清掃、除草など)以外で特別な権限が発生するものではありません。
指定申請を行う際には、過去5年間の活動実績や、本来の活動(清掃、除草など)以外で協力団体の名称を使用しない旨の誓約書等を提出する必要があります。
【添付ファイル】準則
申請書、添付書類(活動実績報告書、活動実施計画書、確認書、誓約書等)の様式
【河川法根拠条文】
第58条の8第1項
河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。
第58条の9 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
1 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
2 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3 河川の管理に関する調査研究を行うこと。
4 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
5 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について
河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域の指定等を行いました。(この区域においては、営業活動を行う事業者等による都市及び地域の再生等に資する河川の利用が可能となります。)
三重県知事 鈴 木 英 敬
河川敷地占用許可準則(以下「準則」という。)第22第1項及び同第2項の規定に基づき、都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用することができる河川敷地の区域(以下、「都市・地域再生等利用区域」という。)を指定するとともに、都市及び地域の再生等のために利用する施設に関する占用の方針(以下、「都市・地域再生等占用方針」という。)及び当該施設の占用主体(以下、「都市・地域再生等占用主体」という。)を定める。
1 都市・地域再生等利用区域
(1) 指定範囲
二級河川三滝川水系三滝川の河川区域内で別図に示す区域
(2) 指定年月日
平成27年9月25日
2 都市・地域再生等占用方針
(1) 都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設(以下、「占用施設」という。)
準則第22第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなす売店等
(2) 許可方針
ア 都市・地域再生等占用主体及び都市・地域再生等占用主体と使用契約を締結して使用する者(以下「施設使用者」という。)は、河川管理者が必要として付した許可条件を遵守すること。
イ 都市・地域再生等占用主体及び施設使用者は、占用施設及びその周辺において、良好な水辺空間を確保するため清潔の保持等の環境の保全に努めること。
ウ 占用の許可期間中に周辺住民及び河川利用者等から占用施設等に関する苦情があった場合については、都市・地域再生等占用主体が解決に努めること。
エ 都市・地域再生等占用主体は、都市・地域再生等利用区域の利用者に交通事故や水難事故等が発生しないよう注意喚起や避難指示等を適時・的確に行うなど利用者の安全確保に万全を期すこと。
オ 都市・地域再生等占用主体は、施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、準則第25第4項の各号に掲げる条件を付した使用契約を当該施設使用者と締結し、当該施設使用者を適切に指導監督すること。また、使用契約の内容を河川管理者に報告すること。
カ 都市・地域再生等占用主体が施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施設利用料を得る場合には、その収入を当該占用許可を受けている河川敷地における施設の維持管理及び良好な水辺空間の保全、創出を図るための費用に充てること。
キ 都市・地域再生等占用主体は、施設利用料の徴収及び活用状況を河川管理者に年一回以上報告すること。
3 都市・地域再生等占用主体
(1) 都市・地域再生等占用主体
都市・地域再生等占用主体は、準則第22第4項第1号に掲げる者のうち準則第6第1号に掲げる占用主体(四日市市)とする。
(2) 施設使用者の要件
施設使用者は、河川敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められるなど地域の合意が得られた者であること。
参考
河川敷地占用許可準則
河川海岸愛護ポスター
毎年7月1日~31日の河川・海岸愛護月間には、川や海の役割、大切さについて理解を深めてもらうことを目的に、河川海岸愛護ポスターを募集しています。
募集期間:毎年7月上旬~9月上旬
応募資格:県内の小・中学生
募集作品:テーマ 河川・海岸の役割、姿、大切さに関するもの
規格:四ツ切画用紙
問い合わせ先:河川課 河川管理班 ℡059-224-2686
令和5年度河川・海岸愛護ポスター入賞作品
令和4年度河川・海岸愛護ポスター入賞作品