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平成30年01月01日

砂防管理

砂防とは
砂防の管理業務
  ・砂防法
  ・急傾斜地法
  ・地すべり等防止法
  ・土砂災害防止法
  ・採石法
  ・砂利採取法
  ・三重県土採取規制条例
  ・土砂災害防止月間
  ・土砂災害に関する絵画・作文の募集

 

砂防とは?

砂防とはどういったものでしょうか?

 

砂防

#砂防とは、簡単にいいますと、土砂災害を防ぐことをいいます。

より専門的には、土砂の生産を抑制し、流送土砂を扞止調整(かんしちょうせい)することによって災害を防止すること、と言われています。扞止とは、せき止めることを意味しています。
雨や川の流れによって削り取られた土砂が下流へ流れ出すのを止めたり調整したりすることによって災害を未然に防ぐことですが、広い意味で、山の斜面や急ながけが崩れるのを防止することも含んだ意味に用いられます。

土砂災害

三重県は日本列島のほぼ中央部に位置し、温暖な気候と美しい景観を有しています。反面、変化に富んだ地形のため、土砂災害の発生しやすい特性を持っています。

梅雨や台風時期など、雨が多く降る時期や地震が起きた時などには、山のがけが崩れたり、谷間に堆積した土砂や崩れた土砂が増水した水とともに流れ出す「土石流」が発生したり、地面全体がそのまま滑り出す「地すべり」といった土砂移動を伴う現象が起こる事があります。このような土砂移動現象が人命や財産を奪うような災害となる場合を土砂災害といいます。

砂防の管理業務

このような災害を防ぐために、さまざまな場所でさまざまな対策事業が行われています。そのなかでも防災砂防課の砂防管理は次の各種法令などに基づき必要な区域を指定したり、行為の制限を行ったりしています。

 砂防法 / 急傾斜地法 / 地すべり等防止法 / 土砂災害防止法 / 採石法 / 砂利採取法 / 三重県土採取規制条例

(砂防事業や急傾斜・地すべり対策事業、土砂災害の警戒情報につきましては、防災砂防課が担当しています)

また、毎年6月は、「土砂災害防止月間」として、さまざまな取組を行っています。小・中学生を対象に、土砂災害防止に関する絵画・作文の募集も行っています。

砂防法に基づく管理業務

砂防指定地

土砂災害を未然に防ぐためのえん堤などの工事をおこなったり、土地の形状を変更するなどの行為を制限するために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定する区域が砂防指定地です。

区域内では、掘削、盛土、宅地造成などの土地の形状を変更したり、土石の採取などの一定の行為について、知事の許可が必要となる場合がありますので、建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づく管理業務

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、崩壊のおそれがあるため、崩壊対策工事や一定の行為制限を必要とする区域です。

区域内での急傾斜地の崩壊を助長、誘発するおそれのある行為ついては許可が必要となる場合がありますので建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。

地すべり等防止法に基づく管理業務

地すべり防止区域

地下水などに起因して発生する地すべりによる崩壊被害を防止するため、必要な施設の工事を行ったり、一定の行為を制限する必要があるとして国土交通大臣が指定する区域です。

区域内では、地下水を増加させるなどの地すべりを助長、誘発する一定の行為について許可が必要な場合がありますので、建設事務所(県の地域機関)にご確認下さい。

土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
に基づく管理業務

土砂災害(特別)警戒区域

土砂災害が想定される区域を土砂災害警戒区域、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい被害が発生するおそれのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定します。

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町が警戒避難体制等を整備します。

土砂災害特別警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

土砂災害(特別)警戒区域の指定状況

 

土砂災害(特別)警戒区域の標識

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の周知を目的に、現地への標識設置に取り組んでいます。また、現地にお住まいや訪問される外国の方々向けに、標識の内容について多言語化(英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・フィリピノ語)を行っていきます。
・標識設置事例
・多言語化(6言語)

採石法に基づく管理業務

詳細はこちらのページをご覧ください。

砂利採取法に基づく管理業務

詳細はこちらのページをご覧ください。

三重県土採取規制条例に基づく管理業務

詳細はこちらのページをご覧ください。

土砂災害防止月間

 土砂災害防止に対する国民の理解と関心を深めることを目的として、毎年6月1日から6月30日までを「土砂災害防止月間」として、さまざまな取組を行っています。
 

土砂災害防止に関する絵画・作文の募集

 「土砂災害防止月間」の取り組みの一環として、小・中学生を対象に、土砂災害防止に関する絵画・作文を募集しています。

 

各建設事務所のご案内

 建設事務所  管理課  担当地域
桑名建設事務所 0594-24-3662 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町
四日市建設事務所 059-352-0667 四日市市、菰野町、朝日町、川越町
鈴鹿建設事務所 059-382-8683 鈴鹿市、亀山市
津建設事務所 059-223-5203 津市
松阪建設事務所 0598-50-0586 松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢建設事務所 0596-27-5202 伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
志摩建設事務所 0599-43-9627 鳥羽市、志摩市
伊賀建設事務所 0595-24-8208 名張市、伊賀市
尾鷲建設事務所 0597-23-3527 尾鷲市、紀北町
熊野建設事務所 0597-89-6141 熊野市、御浜町、紀宝町

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2705 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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