四日市建設事務所管内の開発行政
開発許可について
都市計画法及び三重県宅地開発基準に関する条例により、次の区域内において造成工事(建築工事)を行う場合は、事前に三重県知事の許可(確認)を受けなければ工事に着手することはできません。
開発行為とは?→e-住まい三重のホームページへ
開発許可制度事務ハンドブック、宅地等開発事業に関する技術マニュアルについては、e-住まい三重のホームページを参照してください。
1.許可を要する工事について
適用区域 | 線引き | 造成行為 | 条文 | 面積 | 許可種別 | 対象地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画区域内 | 市街化区域 | 有 | 法第29条第1項 | 500m2以上 | 開発許可 | 朝日町、川越町 | ||
1,000m2以上 | 開発許可 | 菰野町 | ||||||
市街化調整区域 | 有 | 法第29条第1項 | すべて | 開発許可 | 菰野町、朝日町、川越町 | |||
無 | 法第43条第1項 | すべて | 建築許可 | |||||
非線引都市計画区域 | 有 | 法第29条第1項 | 1,000m2以上 | 開発許可 | 亀山市 | |||
都市計画区域外 | - | 有 | 法第29条第2項 | 10,000m2以上 | 開発許可 | 亀山市、菰野町 | ||
条例第6条 | 3,000m2以上 10,000m2未満 |
条例確認 | 四日市市、亀山市、菰野町 | |||||
亀山市の地域(都市計画区域(詳細PDF2.5MB)) 菰野町の地域(都市計画区域(詳細PDF2.8MB)) |
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※造成工事とは、建築物を建築する目的で建築工事に伴う外構工事以外で、一般的には土砂の搬入搬出を伴う工事のこととなります。 ※市街化調整区域内では原則開発行為、建築行為は禁止事項となっています。許可基準について別途定まっていますので、こちらを参照してください。また、菰野町地内の開発関連指定図は、こちらを参照してください。 |
2.許可(確認)の流れ
該当条文 | 審査の流れ |
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都市計画法第29条 | 市町の事前協議(32条協議)→許可申請→許可→着手届→着手→(変更があれば変更申請)→完了→完了届→検査→検査済証→完了公告→使用開始(建築工事着手等) |
都市計画法第43条 | 許可申請→許可→建築確認→建築工事着手 |
宅地開発条例第6条 | 市町の事前協議→確認申請→確認→着手→完了→完了届→検査→検査済証→完了公告→使用開始(建築工事着手等) |
※このほかにも、建築承認、地位承継等必要な場合があります。
申請書の提出先は、建設地の市町役場都市計画担当窓口へ提出してください。
建設地市町 | 提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
亀山市 | 都市整備課 | 0595-96-9028 |
菰野町 | 都市整備課 | 059-391-1141 |
朝日町 | 企画情報課 | 059-377-5663 |
川越町 | 産業建設課 | 059-366-7120 |
提出様式については、法令により規定されています。紙質、色、厚さの規定はありませんが、通常の状態において10年以上の保存に耐えうるものを用いてください。
提出様式はこちらから
申請手数料をこちらから
工事完了検査について
1.工事中の注意事項
工事中は、付近住民及び開発区域に隣接する土地所有者の意見を尊重し、問題が生じないよう留意して工事を行なってください。
開発区域外周の境界には工事着手前に耐久性のある杭等を設置して、現地の明示を行ってください。又、やむをえず工事中に移設する必要がある場合には移設後できるだけ早く元にもどしてください。
工程計画をたてるにあたり、次のことに留意して計画してください。
(イ) 土工事は防災堰堤、仮排水路、防災柵等の防災工事が完成してから着手してください。
(ロ) 切土、盛土又は捨土は強風時、台風襲来時又は梅雨時に行わない様努めてください。
(ハ) 開発区域外の開発行為に関する公共施設工事のある場合、その工事を区域内の工事(防災工事を除く)より先に行ってください。
防災計画と災害発生報告について
防災計画は工事の進捗に即応した適切な対策となるようこころがけてください。
2.工事完了検査を受けるための注意事項
工事完了届について、工事(工区に分けた場合は工区分)が完了した場合は、工事完了届出書を市町窓口へ提出してください。
事業者は開発許可の内容どおりに全ての工事が完了したかどうかの確認を十分に行ったのち完了届出書を提出してください。
工事の施行状況、とくに工事完成後埋設される部分の工事については、工事写真など施行管理資料により施行状況を記録しておいてください。もし埋設部分で写真がなく確認できないときは、完了検査で破壊検査を指示することがあります。
細則第11条の規定する写真その他の資料(完了届に添付)は次の表のとおりです。
擁壁工事 ( 高さが1m以下のものを除く) |
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切土工事及び盛土工事 |
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排水施設工事 |
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道路工事 |
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給水施設工事及び貯水施設工事 |
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知事が指定する工事 | 知事が必要と認め、指定する事項 |
なお、これ以外にも市町の指示により追加して要求される資料がある場合、完了届の添付資料とは別に当該市町へのみ提出してください。
完了届の提出先は、行為地の所在市町都市計画担当窓口となります。
建築許可について
建築許可については、市街化調整区域内において開発行為を伴わず、建築物を建築する場合に建築基準法の建築確認を取得する前に取得する必要があります。(都市計画法第43条)
許可基準については、こちらを参照してください。
既存宅地制度については平成13年5月18日に廃止され、経過措置についても平成18年5月18日で終了しました。過去に既存宅地確認を取得した土地についても、用途を変更する場合等新たに許可が必要となる場合もありますので、詳しくは、建設事務所にお尋ねください。
都市計画施設内の建築許可について
都市計画施設(都市計画道路、公園等)内において建築行為を行う場合は、建築基準法による確認申請以前に都市計画法による許可申請が必要となります。
許可基準は、階数が2以下で地階を有しない建築物であること、主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であることとなります。(鉄筋コンクリート造の建築物は許可できません。)
この許可については、工事を行う事業部局と調整が必要なため、前記の基準を満たしていても許可ができない場合もありますので、詳しくは建設事務所へ確認してください。
優良宅地・優良住宅について
都市計画区域外において3,000m2未満の開発行為で、租税特別措置法上の優遇措置を受けたい場合については、優良宅地申請が必要となります。
申請区分は次のとおりです。
法 人 | 個人事業者 | 個 人 | |||
---|---|---|---|---|---|
所 有 期 間 |
短期 (5年以下) |
優良宅地 の認定 |
63条第3項第5号イ (63条第3項第7号イ 市町長の認定) |
28条の4第3項第5号イ (28の条4第3項第7号イ 市町長の認定) |
- |
優良住宅 の認定 |
63条第3項第6号 (63条第3項第7号ロ 市町長の認定) |
28条の4第3項第6号 (28条の4第3項第7号ロ 市町長の認定) |
- | ||
長期 (5年超) |
優良宅地 の認定 |
62条の3第4項 第14号ハ |
- | 31条の2第2項 第14号ハ |
|
優良住宅 の認定 |
62条の3第4項 第15号ニ |
- | 31条の2第2項 第15号ニ |
※ 平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、土地譲渡益重課制度(28条の4、62条の3、63条)は適用されない。したがって、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても問題はない。
認定については、1,000m2未満は市町認定、1,000m2以上は県認定と法令で規定されていますが、管内においては、亀山市内においては、すべて亀山市において行います。(事務委任)
※開発許可(宅地開発条例の確認は含まない)を受ければ優良宅地認定を併せて受ける必要はありません。
但し、1,000m2未満の造成宅地を短期保有後譲渡した場合(土地の譲渡価格が租税特別措置法施行令で定める金額以下の場合に限る)は併せて必要であり、この場合、重複して手数料は徴収しない(但し、当該規定についても令和5年3月31日までは適用停止中であるので、現時点では不要)。
また、優良宅地認定はあくまで「開発許可を要しない」場合に限られるので、開発許可検査済証を提出することによっては税制優遇を受けられない場合に優良宅地認定を受けられるわけではない。都市計画法による開発許可を取得した場合は、申請する必要はありません。
法令規制数値及び手数料について
1.三重県内で造成する場合の開発関連法規制状況について
排水基準
排水施設設計時に用いる雨量数値について(10年確立)
管内では、次の3区分となります。
(新) 降雨強度及び降雨強度式 一覧表 t:降雨継続時間(分)
ブロック名 | 適用市町名 | 確率年 | 降雨強度(mm/h) | 降雨強度式 | |
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10分間 | 60分間 | ||||
桑名 | 桑名市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町 | 10 | 114.4 | 67.0 | 5,164.00/( t0.900 + 37.180) |
北勢 | いなべ市、菰野町 | 10 | 137.3 | 80.5 | 6,196.80/( t0.900 + 37.180) |
四日市 | 四日市市 | 10 | 114.4 | 67.0 | 5,164.00/( t0.900 + 37.180) |
鈴鹿 | 鈴鹿市 | 10 | 114.4 | 67.0 | 5,164.00/( t0.900 + 37.180) |
亀山 | 亀山市、津市(芸濃町の区域) | 10 | 134.6 | 63.3 | 524.34/( t0.492 + 0.790) |
※調整池を設計する場合は、上記の数値ではありません。詳しくは宅地等開発事業に関する技術マニュアルを参照してください。
擁壁の設置基準
擁壁の設置が必要な場所か
(規則第23条)
|
NO ‥‥‥ |
擁壁不要(義務設置不要)
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YES | : : : |
|||||||
安定計算及び構造計算は妥当か
排水処理は妥当か (規則第27条第1項第1号、2号) |
‥‥‥ | 審査項目
|
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: : : |
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擁壁の高さは2mを超えるか
(規則第27条第2項) |
NO ‥‥‥ |
終了
|
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YES | : : : |
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建築基準法施行令第142条に適合しているか
|
‥‥‥ |
審査項目
・ 構造設計の原則
・ 構造部材の耐力 ・ 基礎 ・ 組積造の構造計算(告示1353号)、ささえ ・ 鉄筋コンクリート造の材料、鉄筋の継手・定着・かぶり (告示1372号) ・ 無筋コンクリート造の構造 等 |
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: : : |
: : : |
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審査終了
|
特種擁壁
|
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: : : |
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建設省告示1449号第3に適合しているか
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‥‥‥ |
審査項目
宅地造成等規制法施行令第7条
鉄筋コンクリート造等の構造 ・ 構造耐力 ・ 転倒、すべり、沈下 国土交通大臣が認める擁壁(宅造認定擁壁) |
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YES | : : : : : |
NO | : : : : : : : : |
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審査終了
|
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四日市建設事務所建築開発室と協議
(県土整備部建築開発課と協議) |
‥‥‥ |
審査項目
宅造認定擁壁でない特種擁壁については、
宅地に近接していない部分 かつ 建築開発室が承認したもの以外は使用できません。 |
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: : : |
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: : : |
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宅地近接部分以外か
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NO ‥‥‥ |
設置不可
|
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YES | : : : |
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法第32条協議、同意済か
|
NO ‥‥‥ |
設置不可
|
||||||
YES | : : : |
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審査終了
|
2.三重県内で建築する場合の開発関連手数料について
区分 | 種類 | 開発面積 | 手数料 |
---|---|---|---|
開発許可 (第29条) |
自己居住用 | A<0.1ha | 8,600 |
0.1ha≦A<0.3ha | 22,000 | ||
0.3ha≦A<0.6ha | 43,000 | ||
0.6ha≦A<1ha | 86,000 | ||
1ha≦A<3ha | 130,000 | ||
3ha≦A<6ha | 170,000 | ||
6ha≦A<10ha | 220,000 | ||
10ha≦A | 300,000 | ||
自己業務用 | A<0.1ha | 13,000 | |
0.1ha≦A<0.3ha | 30,000 | ||
0.3ha≦A<0.6ha | 65,000 | ||
0.6ha≦A<1ha | 120,000 | ||
1ha≦A<3ha | 200,000 | ||
3ha≦A<6ha | 270,000 | ||
6ha≦A<10ha | 340,000 | ||
10ha≦A | 480,000 | ||
その他業務用(居住用) | A<0.1ha | 86,000 | |
0.1ha≦A<0.3ha | 130,000 | ||
0.3ha≦A<0.6ha | 190,000 | ||
0.6ha≦A<1ha | 260,000 | ||
1ha≦A<3ha | 390,000 | ||
3ha≦A<6ha | 510,000 | ||
6ha≦A<10ha | 660,000 | ||
10ha≦A | 870,000 | ||
開発変更許可 (第35条の2) |
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
|
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建築等承認申請手数料 (第37条) |
5,000 | ||
建築物の特例許可 (第41条許可) |
46,000 | ||
予定建築物等以外の建築等許可 (第42条許可) |
26,000 | ||
建築等許可 (第43条) |
A<0.1ha | 6,900 | |
0.1ha≦A<0.3ha | 18,000 | ||
0.3ha≦A<0.6ha | 39,000 | ||
0.6ha≦A<1ha | 69,000 | ||
1ha≦A | 97,000 | ||
地位承継許可 (第45条) |
自己居住用 | 1,700 | |
自己業務用 | A<1ha | 1,700 | |
1ha≦A | 2,700 | ||
その他業務用(居住用) | 17,000 | ||
登録簿写し交付 (第47条) |
用紙1枚につき | 470 | |
適合証明交付申請手数料 (第60条) |
4,000 | ||
優良宅地造成認定 | A<0.1ha | 86,000 | |
0.1ha≦A<0.3ha | 130,000 | ||
0.3ha≦A<0.6ha | 190,000 | ||
0.6ha≦A<1ha | 260,000 | ||
1ha≦A<3ha | 390,000 | ||
3ha≦A<6ha | 510,000 | ||
6ha≦A<10ha | 660,000 | ||
10ha≦A | 870,000 | ||
優良住宅新築認定 | A≦100m2 | 6,200 | |
100m2<A≦500m2 | 8,600 | ||
500m2<A≦2,000m2 | 13,000 | ||
2,000m2<A≦10,000m2 | 35,000 | ||
10,000m2<A≦50,000m2 | 43,000 | ||
50,000m2<A | 58,000 | ||
宅地開発確認 | 自己居住用 | 0.3ha≦A<0.6ha | 43,000 |
0.6ha≦A<1ha | 86,000 | ||
自己業務用 | 0.3ha≦A<0.6ha | 65,000 | |
0.6ha≦A<1ha | 120,000 | ||
その他業務用(居住用) | 0.3ha≦A<0.6ha | 190,000 | |
0.6ha≦A<1ha | 260,000 | ||
宅地開発変更確認 | 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
|
||
建築等承認申請 | 5,000 |
申請様式のご案内
書類名 | 様式 | 部数 | 提供形式 |
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都市計画法の様式 |
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■開発許可に関するもの | |||
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
■建築許可に関するもの | |||
都市計画施設内における建築許可申請書(法第53条) | 別記様式第10 | 正副3部 | PDFファイル ワードファイル エクセルファイル |
その他の様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
■書類の交付に関するもの | |||
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
宅地開発条例の様式 |
|||
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 |
※本庁で処理する申請書は、副本の部数を1部追加してください。(1haを超える開発許可、開発審査会の議を得なければならないもの。)
※ 開発登録簿写し交付申請書の提出先は四日市建設事務所、その他は建設地の市町役場です。
所管エリアについて
都市計画法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。 ただし、都市計画施設内の建築許可(都市計画法53条)については、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の3町となります。 |