介護福祉士養成施設等の指定
国から地方公共団体への事務・権限等を移譲することを目的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行(平成27年4月1日)により、平成27年度から介護福祉士等の養成施設(大学等の厚生労働省と文部科学省共管の学校は除く)の指定等に関する事務を県が行っています。
指定の申請、報告、届出については、それぞれ以下の様式により行ってください。
関係法令等
・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(外部サイトへリンク)・社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(PDF)
新規指定
上記の関係法令等を確認し、要件を満たしたうえで申請してください。社会福祉士養成施設
設置計画書
授業を開始しようとする日の1年前までに「社会福祉士養成施設設置計画書」と添付書類を提出してください。指定申請書
授業を開始しようすると日の6か月前までに「社会福祉士養成施設指定申請書」と添付書類を提出してください。介護福祉士養成施設
設置計画書
授業を開始しようとする日の1年前までに「介護福祉士養成施設設置計画書」と添付書類を提出してください。指定申請書
授業を開始しようとする日の6か月前までに「介護福祉士養成施設指定申請書」と添付書類を提出してください。介護福祉士実務者養成施設
設置計画書
授業を開始しようとする日の9か月前まで※に「介護福祉士養成施設設置計画書」と添付書類を提出してください。※既に法第40条第2項第1号から第4号までの規定に基づく学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校の指定
を受けている場合は8か月前まで
指定申請書
授業を開始しようとする日の3か月前までに「介護福祉士養成施設指定申請書」と添付書類を提出してください。変更
指定関係様式
・社会福祉士養成施設
・介護福祉士養成施設
・介護福祉士実務者養成施設
報告関係様式
・社会福祉士養成施設報告書
・介護福祉士養成施設報告書
・介護福祉士実務者養成施設報告書
介護技術講習関係
介護福祉士養成施設一覧
・介護福祉士養成施設(令和6年4月時点)
・介護福祉士実務者養成施設(令和6年4月時点)
提出先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班