障がいのあるお子さんへのサポート
(平成26年6月更新)
療育手帳の発行 |
知的障がいのある方に一貫した指導、相談や福祉を受けやすくするために交付されます。障がいの程度により心身障害者医療費助成制度の適用、特別児童扶養手当、鉄道運賃の割引などの援護が受けられます。 |
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身体に障害のある方が、各種の福祉サービスを受けるために交付されます。 |
育成医療給付制度 |
身体上の障がいを有する、又は治療を行わないと、将来重度の障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合にその医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担額となります。
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補装具・日常生活 用具の交付 |
【補装具】 |
健康保険などに加入している心身障がいの方が病院等で受診された場合、支払った医療費の一部が助成される制度です。対象となる方は、
(注)所得による助成の制限があります。 |
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特別児童扶養手当 | 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。身体又は精神に障がいを有する児童を監護している父又は母、父母にかわって児童の養育者に支給されます。 所得制限があります。 お問い合わせ:市町福祉担当(県庁子ども・福祉部子育て支援課) |
障がい児福祉手当 | 20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする方(身体障害者手帳1級、2級の一部又は最重度の知的障がいなどの一部の方)で在宅の方に支給されます。扶養義務者の所得が一定額以上の場合は除きます。 問い合わせ先:市福祉担当・町福祉担当(県庁地域福祉課) |
心身障害者 扶養共済制度 |
心身障がい児・者の保護者が死亡(重度障がい)したとき、残された身体障がい者に年金を支給する制度です。保護者が生存中毎月掛金をすることにより、死亡したあと心身障がい者に1口につき月額2万円を支給し、その生活を助けようとするものです。加入できる人は、知的障がい者か1級から3級までの身体障がい者又はそれと同程度の心身に障がいのある心身障がい者を養っている65歳までの人で2口まで加入できます。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
居宅介護 |
日常生活を営むのに支障がある重度の障がい児はホームヘルパーによる自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 |
同行援護 |
外出時の移動支援をするサービスで、重度の視覚障がい児が利用できます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 |
行動援護 |
外出等の際に事故や危険回避等の支援をするサービスで、重度の知的、精神障がい児が利用できます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 |
重度障がい者等 |
極めて重度の障がいのある児童に対し、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 |
短期入所 |
保護者の疾病その他の理由により、家庭において介護を受けることが一時的に困難となったとき、肢体不自由児施設,知的障がい児施設などに短期に利用することができます。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
児童発達支援 | 障がいのある児童に対し、通所により、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、通所により、治療及び日常生活おける基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
放課後等デイサービス | 学校通学中の障がいのある児童に対し、授業終了後又は休業日に通所により、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進のための支援を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に訪問支援を行います。利用希望者は、市町で受給者証を受ける必要があります。 問い合わせ先:市町福祉担当(県庁障がい福祉課) |
民生委員・児童委員 | 生活上のことや子どもの保護・育成などの福祉についてお困りの方の相談に応じ、必要な援助を行います。 問い合わせ先:市福祉担当・町福祉担当(県庁地域福祉課課) |
利用できる施設
福祉型障害児入所施設 |
障がいのある児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行います。 【県内4施設】
(主たる対象を知的障がい児とする施設)
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医療型障害児入所施設 |
障がいのある児童を入所させて、保護するとともに治療及び日常生活の指導を行います。
(主たる対象を肢体不自由児とする施設) (主たる対象を重症心身障がい児とする施設)
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各施設の利用については各市町福祉担当までお問い合せ下さい。