療育手帳について
知的な障がいのある方に一貫した相談、支援を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
療育手帳は、児童相談所又は障害者相談支援センターにおいて知的障がいがあると判定された方に対して交付します。
申請窓口
- 療育手帳の新規交付について
- 療育手帳の障がい程度の変更、破損などによる再交付について
- 住所、氏名などの記載事項の変更について
- 対象者の県外転出、死亡などによる返還について
上記に該当される方は、お住まいの地域の市役所(支所)・町役場の障がい福祉担当課へその旨申請してください。
判定機関
18歳以上の方:三重県障害者相談支援センター 知的障害者支援課18歳未満の方:お住まいの地域の児童相談所
18歳以上の方の判定のすすめ方
「知的障害者支援 相談のすすめ方」をご参照ください。療育手帳の程度
知能指数(IQ)や発達指数(DQ)の他、生活の様子から判断して、程度が決められています。18歳未満 | 18歳以上 | 記録欄表示内容 | |
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最重度 | 標準化された知能検査または発達検査(以下「知能検査等」という。)によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、社会生活に不適応が生じているもの | 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、「身辺自立」「移動」「意思交換」「生活文化」「職業」上の日常生活での能力と、問題となる行動やその他配慮を要する疾患を総合的に勘案した状態(以下「社会生活能力」という)が最重度のもの | A1 |
重度 | 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、社会生活に不適応が生じているもの | ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、社会生活能力が重度又は中度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、社会生活能力が最重度又は重度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活能力が最重度のもの |
A2 |
中度 | 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活に不適応が生じているもの | ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、社会生活能力が軽度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、社会生活能力が中度又は軽度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が概ね36から50であって、社会生活能力が重度又は中度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から70であって、社会生活能力が最重度又は重度のもの |
B1 |
軽度 | ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から70であって、社会生活に不適応が生じているもの ●なお、14歳以上の者で知能指数が境界線級(おおむね71以上79以下)で、自閉性障がい等と診断され、かつ判定機関の長が必要と認めた場合、軽度(B2)と認定することができる |
●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活能力が軽度のもの ●知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から70であって、社会生活能力が中度又は軽度のもの ●なお、知能指数が境界線級(おおむね71以上79以下)で、自閉症障がい等と診断され、かつ判定機関の長が必要と認めた場合、軽度(B2)と認定することができる |
B2 |
関連ページ
「 三重県療育手帳制度実施要綱について」をご参照ください。お問い合わせ先
療育手帳交付にかかる事務について:三重県障害者相談支援センター 総務・身体障害者支援課
(TEL:059-236-0400)
18歳以上の方の判定について:三重県障害者相談支援センター 知的障害者支援課
(TEL:059-232-7531)
18歳未満の方の判定について:お住まいの地域の児童相談所