県では訪問看護事業所等の安全を確保するため、固定電話用通話録音装置等の購入等を行う事業所に対する補助を行います。
令和6年4月1日~令和7年1月31日に要した費用が補助対象となります。
令和6年4月1日~令和7年1月31日に要した費用が補助対象となります。
補助金の詳細
補助対象事業所
三重県内に住所を有する以下の(1)から(3)の事業所を対象とします(以下、訪問看護事業所等と表します)。(1)訪問看護事業所
(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(3)看護小規模多機能型居宅介護事業所
補助対象経費・補助上限額・補助率
【補助対象経費)(1)固定電話用通話録音装置・ボイスレコーダー購入経費
※電話機本体の購入経費は対象になりません。
(2)警備会社による屋外用(出張時)セキュリティーサービス初期導入費用
(月額利用料は除く)
※訪問看護事業所等の施設向けセキュリティーサービスは対象になりません。
【補助上限額・補助率】
対象事業 | 補助 上限額 |
補助率 |
通話録音装置等の購入及び警備会社による屋外用(出張時)セキュリティサービスの導入を行う事業。 基準額は60,000円で、補助率は2分の1、補助額の上限は30,000円、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と、補助上限額のどちらか少ない額を補助額とします。 ※経費の支払いが令和6年4月1日から令和7年1月31日までのものが対象です。 ※消費税及び地方消費税は補助対象経費から除きます。 ※1,000円未満は切り捨てです。 |
3万円 | 2分の1 |
よくある質問(PDF)
消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の取扱い
事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、遅くとも令和8年6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。提出方法や様式等、詳細は補助事業者あて追ってお知らせします。
補助金要領
補助金要領(PDF)申請様式(エクセル)
申請方法
申請期間 令和7年1月31日まで申請は以下の申請方法①か②のいずれかで申請してください。
申請方法①:申請様式のエクセルファイルを期限までに電子メールで長寿介護課
(chojus@pref.mie.lg.jp)に提出
申請方法②:届け出システムに入力し、(様式4)役員等調書(エクセルファイル)は、
長寿介護課あて電子メールで提出
※申請方法①、②いずれの場合も同一法人の事業所は、(様式6)総括表(エクセルファイル)
を提出してください。
問い合わせ先
三重県医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班電話:059-224-3327
FAX:059-224-2919
e-mail:chojus@pref.mie.lg.jp