各介護サービス施設・事業所 様
平素は、県の高齢者福祉行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
標記の件につきましては、慰労金・支援金ともに、現在、国保連合会への申請及び県の電子申請システムによる申請により受付を行っているところですが、以下のとおり、早期の申請等についてご協力いただきますようお願いいたします。
記
1 早期申請について
ご提出いただいた申請書は、毎月末日時点で締め切り、翌月に審査のうえ、交付決定を行っておりますが、入力誤り等によりエラーが生じたことにより、翌月以降に再申請となるケースが散見される状況となっています。
本交付金の申請は、
令和3年2月26日を提出期限としておりますが、令和3年2月に申請し、当該申請がエラーとなった場合、
令和3年3月以降は再申請いただくことができなくなるため、交付金をお支払いすることができません。
このことから、今後申請を行う施設・事業所様は、
年内を目途に、できるだけ早期の申請をお願いいたします。
また、申請の際には、エラーが生じることのないよう、
入力誤り等がないか今一度ご確認のうえ、ご申請ください。
【よくあるエラーとなる例】
・事業所番号の入力誤り
・申請書提出先の誤り
例:債権譲渡されている事業所分や介護事業所以外(住宅型有料老人ホーム等)の分を
国保連合会へ申請してしまった 等
・申請様式の不足等
例:様式1のリスト作成ボタンの押し忘れにより、データが正しく反映されず、白紙の
まま提出されている 等
2 慰労金の職員への支払いについて
すでに国保連合会又は県から慰労金の交付(振込)を受けた施設・事業所様は、速やかに職員(派遣労働者、業務委託による従事者を含む)に慰労金をお支払いください。
3 実績報告書の提出について
慰労金・支援金の交付を受けた施設・事業所様は、その執行状況について実績報告書を提出していただく必要があります。
様式や提出方法につきましては、近日中に県のホームページに掲載するとともに、メールでもお知らせしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
4 その他
実績報告額が、交付決定額より下回る場合は、その差額を返還していただくこととなりますのでご留意ください。
依頼文書 参考:厚労省からの通知文書