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令和02年03月09日
通所介護事業所等での新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における全国一斉臨時休業については、「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」(令和2年2月28日付文部科学事務次官通知)が発出されたところですが、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒(以下「幼児児童生徒」という。)には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない者がいることも考えられることから、各教育委員会等においては福祉部局や福祉事業所と連携したうえで、地域の障害福祉サービス等も活用し、幼児児童生徒の居場所を確保することが必要とされています。
こうした対応を進める際、地域によっては、放課後等デイサービス事業所のみでは、幼児児童生徒の居場所が十分に確保されないことも想定されており、その場合においては、他の障害福祉サービス等施設・事業所や介護保険の通所介護事業所等での受入れの協力が依頼されています。
介護保険の通所介護事業所等で、幼児、児童、生徒の受入れを行う場合は、厚生労働省から令和2年3月6日に発出された事務連絡(新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて)により取扱いいただきますようお願いします。
・事務連絡(新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な
障害児の受入れについて)
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