協議の結果、県では令和2年1月1日指定分から以下の実施要領により鈴鹿市・亀山市内の通所介護の新規指定を制限することになりましたので、ご了知ください。
・介護保険法第70条第10項に基づく市町長からの協議の求めに関する要綱
・介護保険法第70条第10項に基づく鈴鹿亀山地区広域連合長からの協議の求めに関する実施要領
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【鈴鹿亀山地区広域連合の担当課】 |
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