介護保険法第70条第10項に基づき、四日市市から市内の定期巡回・随時対応型訪問看護等の見込量を確保するための協議がありました。
協議の結果、県では令和元年10月1日指定分から以下の実施要領により四日市市内の通所介護の新規指定を制限することになりましたので、ご了知ください。
・介護保険法第70条第10項に基づく市町長からの協議の求めに関する要綱
・介護保険法第70条第10項に基づく四日市市長からの協議の求めに関する実施要領
四日市市内で新規に通所介護事業所の指定を受けようとお考えの場合は、上記の要綱及び実施要領をご確認のうえで、あらかじめ、四日市市の担当課にご相談をお願いします。 【四日市市の担当課】 四日市市役所 健康福祉部 介護保険課 電話:059-354-8425 FAX:059-354-8280 E-mail:kaigohoken@city.yokkaichi.mie.jp |