介護保険事業者(居宅系サービス)の指定の更新手続き<令和7年1~6月分>
令和6年10月
介護保険事業所の指定更新案内ページです。
介護保険サービス事業所・施設の指定の効力は法令で期限が定められており、指定の有効期間は6年間です。
今回、令和7年1月1日から令和7年6月30日までに指定の有効期間満了日を迎える事業所に、指定更新の手続きをご案内します。
対象事業所には更新案内の文書を郵送しましたので、下記「指定更新手続の手引き」をご参照の上、申請書類を県長寿介護課に提出してください。
なお、10月31日時点で更新案内文書が届いていない場合は、お手数ですが長寿介護課居宅サービス・介護人材班(TEL:059-224-2262)までご連絡ください。
※従来開催していた指定更新に係る管理者向け説明会及び対面審査は令和2年度より開催していません。
説明資料
提出部数、提出期限、提出先
提出部数
2部(内訳:正本1、副本(地域機関(福祉事務所・保健所)用)1)※ 書類は3部作成し、そのうち2部を県庁長寿介護課へ郵送してください。
※残る1部は、事業所控として保管してください。
※事業所控について受付印が必要な場合は、指定更新申請書(別紙様式第一号(二))のみ申請書類に添付し、併せて返信用封筒に切手貼付のうえ同封してください。(返信用封筒の同封がない場合は対応できませんので、ご了承ください)
提出期限
有効期間満了日の前々月末日(長寿介護課必着)ただし、有効期間満了日の前々月末日が土日等閉庁日の場合は閉庁日の前日とします。
提出先
県庁(長寿介護課)へ指定更新申請書類一式を郵送してください。【宛先】 〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
申請書類は、県庁へ持参いただいても結構ですが、その場で書類確認は行わず、お預かりする形となります。
※県の各地域機関(福祉事務所・保健所)での申請受付は行っておりませんので、お間違えのないようお願いします。
指定申請書・付表(居宅系サービス)
※該当するサービス名をクリックしてダウンロードしてください。訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護 | 訪問リハビリテーション | 居宅療養管理指導 |
通所介護 | 通所リハビリテーション | 福祉用具貸与 | 特定福祉用具販売 |
変更、廃止・休止、再開届出書