看護体制強化加算について(令和5年度)
訪問看護事業所または介護予防訪問看護事業所においては、次に掲げる基準にいずれにも適合する場合「看護体制強化加算」を算定できます。
「看護体制強化加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要となりますので、加算の算定を希望する場合は下記に従い届出をお願いします。
(1)算定月の前 6 月間において、 |
届出方法
1 届出期限
令和5年3月15日(水) (必着)2 届出書類
① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
※「看護体制強化加算」の該当するものに○を付けてください。
他のすべての項目についても、該当するものに○を付けてください。
⇒ 「体制届」のページもご参照ください。
③ 付表3-1
3 届出先
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所令和5年度の取扱について
令和5年度における取扱について、具体的には次のとおりです。(1) 令和5年4月1日以降、新たに算定を開始する事業所
⇒ 要件を満たしたうえで、加算を算定する前月15日までに届出が必要です。
<提出書類> 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
付表3-2
(2) 令和5年3月31日時点で、加算を算定中の事業所
① 令和5年3月の看護職員の割合が60%以上の場合
⇒ 要件を満たしたうえで、加算を算定する前月15日までに届出が必要です。
<提出書類> 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
付表3-2
② 令和5年3月の看護職員の割合が60%未満の場合
⇒ 加算の算定ができませんので、すみやかに届出が必要です。
<提出書類> 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
※期日までに届出がない場合、看護体制強化加算「なし」の取扱となり、算定できなくなります。
<注意>
|