居宅療養管理指導に係る平成30年4月の改正について
平成30年4月の介護保険制度改正では、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導を含む。
以下同じ。)に係り、下記の2点が大きく変更になりますので、お知らせします。
【注】
居宅療養管理指導に係る改正の要点については、平成30年1月26に厚生労働省で開催された
「第158回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料
「平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について」のp60~65に掲載
されていますので、ご確認ください。
下記の2点の他、基本報酬の算定区分についても、一部変更になります。
1.看護職員による居宅療養管理指導の廃止
病院・診療所及び訪問看護ステーションにおいて、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)による
居宅療養管理指導が、平成30年9月30日をもって、制度上廃止となります。
(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う看護職員は、引き続き対象となります。)
このことに伴い、訪問看護ステーションの居宅療養管理指導については、事業所の指定自体が、
平成30年9月30日をもって、一斉に廃止となりますので、ご了知ください。
2.特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算等の創設
従来から訪問介護、訪問看護等に設定されている「特別地域加算」「中山間地域等における小規模
事業所加算」について、居宅療養管理指導にも新たに創設されます。
「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」の算定に際しては、体制届(介護報酬
算定に係る体制等に係る届出)の提出が必要となります。
病院・診療所・薬局の「みなし指定」事業所における体制届については、みなし指定(保険医療機関・
保険薬局)のページをご参照ください。
また、上記に加えて、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」も新たに創設されます。
(訪問介護、訪問看護等には従来から設定されています。)
こちらの算定に際しては、体制届の提出は不要ですが、事業所の「通常の事業の実施地域」を越えて
サービスを提供した場合に算定できる加算であり、居宅療養管理指導においても、事業所の運営規程に、
他のサービスと同じく、通常の事業の実施地域を定めることが、今般の制度改正で求められましたので、
併せてご留意ください。