事業所評価加算について(令和6年度加算分)
介護予防訪問リハビリテーション事業所または介護予防通所リハビリテーション事業所においては、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の翌年度に「事業所評価加算」を算定できます。
「事業所評価加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要となりますので、加算の算定を希望する場合は下記に従い届出をお願いします。
※総合事業(通所型)にかかる事業所評価加算については各市町等にご確認ください。
※令和6年度の事業所評価加算に係る評価対象期間:令和5年1月~12月 |
届出方法
1 届出期限
令和5年10月13日(金) (必着)2 届出書類
① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書※「異動(予定)年月日」は令和5年10月1日または11月1日としてください。
② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
※「事業所評価加算〔申出〕の有無」の「2 あり」に○を付けてください。
他のすべての項目についても、該当するものに○を付けてください。
⇒ 「体制届」のページもご参照ください。
3 届出先
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所関係法令等
加算の要件や基準等については以下にてご確認ください。○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分 3介護予防訪問リハビリテーション費 ロ
・介護予防通所リハビリテーション関係部分 5介護予防通所リハビリテーション費 チ
○ 厚生労働大臣が定める基準 (厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分
百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
・介護予防通所リハビリテーション関係部分
百十 介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
○ 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)(厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分 第1 介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション関係部分 第2 介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーションについては、令和3年度介護報酬改定による改正箇所がありませ
んので、下記のページを参照してください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)(H30年)(厚生労働省のページ)