通所介護事業所の宿泊サービス(お泊りデイサービス)
宿泊サービスに係る届出
通所介護事業者が、通所介護事業所の設備(食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室)を
利用し、夜間及び深夜に、当該事業所の利用者に対して、宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイ
サービス」)を提供する場合、届出が必要です。
なお、届出書を提出される前に、あらかじめ、宿泊サービスに使用する区画等を確認いたしたく、
三重県長寿介護課・居宅サービス・介護人材班(059-224-2262)まで、ご相談をお願いします。
- 提出書類 下記 <提出書類> 参照
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
1部は事業所の控として保管してください。
- 提出先 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出方法 原則、郵送としてください。(持参される場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください)
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて指定通所介護
事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(別紙様式)のみ1部追加で
添付し、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 - 提出期限 宿泊サービスの提供を開始する前
<提出書類>
1 別紙様式
※ 「消防設備」については、消防法関係法令を遵守いただく必要があります。
宿泊サービスの提供にあたっては、必ず、所管の消防本部へご相談ください。
※ 建築時の設計図面等を使用されてもよろしいです。
※ 宿泊サービスに使用する区画及び宿泊室の面積を記載してください。
※ 写真の添付は、原則不要とします。
ただし、個別に確認させていただく場合もありますので、ご了承ください。
※ 「消防設備」については、消防法関係法令を遵守いただく必要があります。
宿泊サービスの提供にあたっては、必ず、所管の消防本部へご相談ください。
3 宿泊サービスの運営規程
※ 宿泊サービスを開始しようとする月の予定を記載してください。
※ 従事する職種(管理者を含む)に求められている資格者証、修了証等を添付してください。
宿泊サービスに係る厚生労働省の指針と事業の運営
宿泊サービスは、通所介護事業所の設備を利用して提供するものですが、介護保険外の 自主事業となります。 したがって、利用料金については、介護報酬とは別に、利用者から別途徴収することに なります。 |
介護保険法に基づく指定を受けた通所介護事業者として、提供が可能な宿泊(ここでいう 宿泊サービス)は、あくまで、通所介護事業所の設備(食堂、機能訓練室、静養室、相談室、 事務室)を利用し、当該事業所の利用者に対して行う宿泊に限られます。 次のような宿泊の提供については、宿泊サービスに該当せず、他法令に基づく許可等を 要する可能性がありますので、ご注意ください。 ① 通所介護事業所の設備を利用しない宿泊 (例えば、通所介護事業所とは別棟の建物内の空き部屋を利用した宿泊等。) ② 通所介護事業所の設備を利用するが、当該通所介護事業所の利用者以外の者を 宿泊させる場合 (当日の利用者でなくとも、当該通所介護事業所と利用契約のある者については、 当該通所介護事業所の利用者となります。) |
宿泊サービスについては、厚生労働省から指針が示されています。
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等
以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」
宿泊サービスの提供にあたっては、必ず指針をご確認いただき、指針に沿った事業の運営に
努めていただきますようお願いします。
とりわけ、次の3点については遺漏のないよう、ご留意をお願いします。
① 事故発生時の対応
宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、指定通所介護と同様に、市町や当該利用者の
家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、
当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する等の対応をお願いします。
② 介護サービス情報公表システムによる報告
宿泊サービスの内容は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「基本情報」
にも含まれていますので、こちらに係る報告もお願いします。
③ 変更・休止・廃止の届出
● 宿泊サービスに係る届出内容に変更が生じた場合
⇒ 10日以内に別紙様式にて届け出てください。
使用する区画の変更の場合は、変更後の平面図を添付してください。
● 宿泊サービスを休止・廃止する場合
⇒ 1か月前までに別紙様式にて届け出てください。