介護保険の費用負担の見直しについて(平成27年8月1日改正)
平成27年8月1日施行の介護保険制度改正により、介護保険の費用負担が変わりました。
事業者の皆様へ:見直し事項にご留意ください(PDF:10KB)
1 一定以上所得者の利用者負担割合の引き上げ
・ 65歳以上の方のうち一定以上所得者(※)は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割に引き上げられます。
・ 要介護・要支援を受けた方には、毎年6~7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、保険者(市町・広域連合)から負担割合証が交付されます。
・ サービス事業所窓口においては、介護保険被保険者証と一緒に負担割合証を提示してください。
※収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方が、年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。(65歳未満の方及び市町村民税を課税されていない方は対象外です。)
2 高額介護サービス費における現役並み所得者の区分の導入
・65歳以上の現役並み所得者(※)がいる世帯については、月々の負担の上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。
※同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合に対象になります。ただし、この水準に該当しても本人の収入額申請によって、世帯の収入額の合計が520万円(1人の場合は383万円)に満たない場合は、上限額を37,200円に戻す判定が行われます。
3 施設サービスにおける補足給付の支給要件の変更
・世帯分離されていても、配偶者が市町村民税課税の場合は、支給の対象外となります。
・預貯金等(現金、有価証券などを含む。)について、配偶者がいる方は合計2,000万円超、配偶者がいない方は1,000万円超持っている場合は、支給の対象外となります。
・今回の見直しにより、補足給付の申請にあたっては、新たに資産要件等の記入欄を設けた申請書への記入、保険者が預貯金等に係る金融機関調査を行うための同意書への記入、預貯金等の通帳の写しの添付といった手続が必要となります。
4 特別養護老人ホームの多床室の基準費用額の見直し
・ 特別養護老人ホームの多床室の部屋代については、入所者に室料相当の額を負担いただくよう見直しが行われ、基準費用額が370円から840円へ変更となります。