診療所の一般病床における短期入所療養介護の指定について
1 平成21年4月から有床診療所の一般病床についても、以下の基準を満たす場合は、短期入所療養介護の指定を受けることができるようになりました。
(1)人員基準
①看護職員又は介護職員の人数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
②夜間における緊急連絡体制を整備し、看護師若しくは準看護師又は介護職員を1人以上配置していること。
(2)設備基準
①指定短期入所療養介護を提供する床面積は、利用者1人につき6.4㎡とすること。
②浴室を有すること。【平成30年4月の基準省令改正により食堂に関する基準が緩和されました。】
③機能訓練を行うための場所を有すること。
2 この指定は、みなし指定ではなく、短期入所療養介護の指定申請をする必要があります。指定手続きは通常どおりですので、新規申請のページを参考に作成・提出してください。