地域密着型特別養護老人ホームに併設等する短期入所生活介護事業所に係る指定・指導監査等の事務の権限移譲について
地域密着型特別養護老人ホームに併設された(又は空床利用の)短期入所生活介護事業所(介護予防を含む)にかかる指定・指導監査事務について、地域密着型特別養護老人ホームの指定・指導監査は保険者、短期入所生活介護事業所の指定・指導監査は県で実施してきたところですが、平成28年4月から下記のとおり、県から市町へ事務の権限移譲を実施しています。
対象事業所
● 地域密着型特別養護老人ホームに併設(空床利用を含む)の短期入所生活介護(介護予防を含む)事業所
であり、かつ、
● 松阪市、名張市(令和2年4月から)、度会町、南伊勢町に所在する事業所
※ 上記4市町内にある短期入所生活介護事業所であっても、広域型の特別養護老人ホーム等に併設の事業所や、単独型の短期入所生活介護事業所に係る事務については、これまでどおり県で行います。
対象事務
● 介護保険法による短期入所生活介護事業者の指定等に係る事務
・事業者の新規指定、指定更新
・指定内容の変更届、廃止・休止届の受理
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の受理
● 短期入所生活介護事業所の指導・監査等に係る事務
・集団指導、実地指導
・監査
※ 短期入所生活介護の事業の実施にあたっては、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業に係る届出も必要となりますが、移譲を行う事務は介護保険法に伴う事務であり、老人福祉法に基づく事務については、これまでどおり、県で行います。