桑名市内における通所介護事業所の新規指定の制限について
平成26年6月26日に、桑名市長から知事に対して、介護保険法第70条第7項に基づき、桑名市内における定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスの見込量を確保し、それらの地域密着型サービスの普及を促進するため、通所介護事業所の新規指定について、協議の求めがありましたので、次のとおり、要綱及び実施要領を定めました。
平成26年8月1日から施行しますので、今後の取扱について、ご了知ください。
・ 介護保険法第70条第7項に基づく市町長からの協議の求めに関する要綱
・ 介護保険法第70条第7項に基づく桑名市長からの協議の求めに関する実施要領
【桑名市の担当課】 桑名市役所 保健福祉部 地域介護課 |
※ 桑名市長から知事への協議の求めについては、
桑名市のホームページ「地域包括ケアシステムのお知らせ」をご参照ください。