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令和07年02月19日

<訪問入浴・訪問看護・通所介護・通所リハ>サービス提供体制強化加算について

1 <訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ>サービス提供体制強化加算について
2 提出書類について
3 その他留意事項

 

<共通>サービス提供体制強化加算について

 訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所については、次に掲げる要件に適合する場合、「サービス提供体制強化加算」のいずれかの区分を算定することができます。
 「サービス提供体制強化加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要です。
 なお、各事業所においては、要件を満たしているか定期的に確認する必要があります。
 ひとつでも要件に適合しないことが判明した場合は、速やかに体制届を提出してください。 


加算区分                  
満たすべき要件
共通の要件 サービス固有の要件
訪問入浴 訪問看護 訪問   
リハビリ
通所介護 
通所
リハビリ    
割合  勤続年数   勤続年数  割合
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)   (1)~(3)        (1) または(2)  (1) (1)                       (1)(2)または(1)(3)             
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (1)~(3)  (3)     (2) (2) (1)(4)   
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) (1)~(3)  (4) または(5)        (1)(5)または(1)(6)
 ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は同時に算定することはできません。

 

<共通>サービス提供体制強化加算 共通要件

要件種別 算定要件
計画的な研修の実施 
(1)           
(1)すべてのサービス従業者に対し、個別の研修計画を作成し、計画に従い研修を実施している又は実施を予定している。
会議の定期的な開催
(2)
(2)利用者に対する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は
サービス従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。
 ※おおむね1月に1回以上開催し、従業者のすべてが参加すること。
 ※概要を記録すること。
定期健康診断の実施
(3)
(3)サービス従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。
 ※少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施すること。


 

<訪問入浴介護>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ)介護職員等の割合の要件

要件種別 算定要件
介護福祉士等の割合     
(1)
(1)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が60%以上であること。
 
勤続年数の状況    
(2)
(2)介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上であること。
介護福祉士等の割合
(3)
(3)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が40%以上であること、または、介護職員の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が60%以上であること。
介護福祉士等の割合
(4)
(4)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が30%以上であること、または、介護職員の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上であること。
勤続年数の状況
(5)
(5)介護職員の総数のうち勤続年数7年以上の者の割合が30%以上であること。
 
 ※介護福祉士等は、各月の前月末日時点において資格を取得または研修課程を修了している者をいう。
 ※勤続年数は、各月の前月末日時点における勤続年数をいう。
 ※前年度(前年度実績が6月に満たない場合は届出月の前3月(前年度実績が6月に満たない事業所のみ))
  の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出すること。

 

<訪問看護>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)勤続年数の要件

要件種別 算定要件
勤続年数の状況    
(1)
(1)看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者の割合が30%以上であること。
勤続年数の状況
(2)
(2)看護師等の総数のうち勤続年数3年以上の者の割合が30%以上であること。
 
 ※勤続年数は、各月の末日時点における勤続年数をいう。
 ※前年度(前年度実績が6月に満たない場合は届出月の前3月(前年度実績が6月に満たない事業所のみ))
  の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出すること。

 

<訪問リハビリ>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)勤続年数の要件

要件種別 算定要件
勤続年数の状況    
(1)
(1)サービスを直接提供する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち勤続年数7年以上の者が1名以上いること。
勤続年数の状況
(2)
(2)サービスを直接提供する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち勤続年数3年以上の者が1名以上いること。 
 ※勤続年数は、各月の末日時点における勤続年数をいう。
 
 

<通所介護・通所リハビリ>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ)介護職員等の割合の要件

要件種別 算定要件
基準の要件
(1)
(1)定員超過利用に該当しないこと、人員基準欠如に該当しないこと。
介護福祉士等の割合     
(2)
(2)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上であること。
 
勤続年数の状況    
(3)
(3)介護職員の総数のうち勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上であること。
介護福祉士等の割合
(4)
(4)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が50%以上であること。
介護福祉士等の割合
(5)
(5)介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が40%以上であること。
勤続年数の状況
(6)
(6)サービスを直接提供する職員※の総数のうち勤続年数7年以上の者の割合が30%以上であること。
 ※<通所介護>生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員
 ※<通所リハ>理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、
            柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 
 ※勤続年数は、各月の末日時点における勤続年数をいう。
 ※前年度(前年度実績が6月に満たない場合は届出月の前3月(前年度実績が6月に満たない事業所のみ))
  の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出すること。

 

<共通>提出書類について

  提出書類  ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  
 ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  
 ③ サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14:訪問入浴)
   サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-2:訪問看護・訪問リハ)
   サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-3:通所介護・通所リハ)
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
   ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部
   に加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付
   し、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参または郵送
 電子申請・届出システム
 ※ 詳細については、三重県ホームぺージ「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入
力・電子申請の導入について
」をご覧ください。
 提出期限  加算を算定しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

<各サービス共通>その他留意事項

 「サービス提供体制強化加算」については、介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合や、勤続年数が一定年数以上の従業者の占める割合等が要件とされています。
 割合の計算方法については次のとおりです。 

割合の計算方法

事業所の区分                          割合の計算方法
前年度の実績が6月に満たない事業所
(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む)
届出月の前3月の1月当たりの実績の平均                     
それ以外の事業所 前年度(4月~2月)の1月当たりの実績の平均
又は
届出月の前3月の1月当たりの実績の平均
 ※届出月の前3月の実績で計算した事業所について※
  〇届出後も割合を維持しなければなりません。

  〇報酬の算定にあたっては、算定月の直近3月間の割合を再計算し、要件を満たす場合のみ
   算定できます。

  〇
毎月、直近3月間の割合を計算し、割合が下回った場合は、速やかに体制届を提出して
   ください。


 ※前年度(4~2月)の実績で計算した事業所について※
  〇届出後も割合を維持しなければなりません。

  毎年、割合を計算し、加算区分に変更が生じた場合は、速やかに体制届を提出して
   ください。


 

関連リンク

 厚生労働大臣が定める基準(サービス提供体制強化加算の基準)
 ○解釈通知(サービス提供体制強化加算について)
 ○
体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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