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令和06年08月18日

<訪問介護>特定事業所加算について

1 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)について
2 特定事業所加算(Ⅴ)について
3 その他留意事項

 

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)について

 訪問介護事業所については、次に掲げる要件に適合する場合、「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)」のうち、
いずれかを算定することができます。
 「特定事業所加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(体制届)
の提出が必要です。
 なお、各事業所においては、常に要件を満たしているか確認する必要があります。
 ひとつでも要件に適合しないことが判明した場合は、速やかに体制届を提出してください。 


加算区分                  
満たすべき要件
  体制要件 人材要件 重度要介護者等対応要件 
特定事業所加算(Ⅰ)   どちらか
を満たす
(1)~(5)   (1)(2)              (1)   
(1)~(9) (1)(2)      (2)   
特定事業所加算(Ⅱ) (1)~(5) (1)または(2) -
特定事業所加算(Ⅲ) どちらか
を満たす
(1)~(5) (3)または(4) (1)
(1)~(9) (3)または(4) (2)
特定事業所加算(Ⅳ) (1)~(5) (3)または(4) -
 ※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)は同時に算定することはできません。
 

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅰ~Ⅳ)体制要件

要件種別 算定要件
計画的な研修の実施 
(1)           
(1)すべての訪問介護員・サービス提供責任者に対し、個別の研修計画を作成し、計画に従い研修を実施している又は実施を予定している。
会議の定期的な開催
(2)
(2)利用者に対する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は
訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。
 ※おおむね1月に1回以上開催し、訪問介護員等のすべてが参加すること。
 ※概要を記録すること。
文書等による指示及び
サービス提供後の報告        
(3)
(3)サービス提供責任者と訪問介護員等との間の情報伝達及び報告体制を整備している。
 ※報告内容を保存すること。
定期健康診断の実施
(4)
(4)訪問介護員等に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。
 ※少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施すること。
緊急時における対応方法の明示
(5)
(5)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
 ※対応方針、連絡先、対応可能時間等を記載した文書を交付し説明すること。
看取り期の利用者への
対応体制
(6)(7)(8)(9)
(6)病院等における看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制を整備していること。
(7)「看取り期における対応方針」を定め、利用開始の際に利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
(8)看取りに関する対応方針について、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、事業所の看取りの実績等を踏まえ、適宜見直しを行うこと。
(9)看取りに関する職員研修を行っていること。
 ※利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録、看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。
 ※情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと。
 ※本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくこと。
 ※適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくこと。
 ※家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくこと。
 ※看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。

 

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅰ~Ⅳ)人材要件

要件種別 算定要件
訪問介護員等要件    
(1)
(1)訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の割合が30%以上であること、または、訪問介護員等の総数のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合が50%以上であること。
 ※前年度又は届出月の前3月の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出すること。
サービス提供責任者要件
(2)
(2)すべてのサービス提供責任者が、3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること。1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
サービス提供責任者要件
(3)
(3)配置することとされている常勤のサービス提供責任者が2人以下の事業所であって、サービス提供責任者を常勤で配置し、かつ基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を配置していること。
 ※利用者40人未満→常勤2名以上、40人以上80人未満→常勤3名以上配置していること。
勤続年数要件
(4)
(4)訪問介護員等の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。
 ※勤続年数は、各月の末日時点における勤続年数をいう。
 ※前年度又は届出月の前3月の1月あたりの実績の平均について、常勤換算方法により算出すること。
 

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅰ~Ⅳ)重度要介護者等対応要件

要件種別 算定要件
重度要介護者等対応要件 
(1)

(1)利用者の総数のうち、要介護4及び要介護5である者、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMである者並びにたんの吸引等が必要な者が占める割合が20%以上であること。
 ※前年度又は届出月の前3月の1月あたりの実績の利用実人員又は訪問回数により算出すること。
 ※たんの吸引等が必要な者を算入する場合は、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者であること。

看取り期の対応実績要件
(2)

(2)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること。
 ※前年度又は届出月の前3月の1月あたりの実績の利用実人員により算出すること。

 

提出書類

  提出書類  ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  
 ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  
 ③ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)に係る届出書(訪問介護事業所) 別紙9
 ④ (加算区分Ⅰ・Ⅲ)重度要介護者等対応要件の割合に関する計算書 別紙9-3
 ⑤ 勤務形態一覧表
 ⑥ 資格者証等の写し
 ⑦ 要件を満たすことが分かる書類
    ※⑦添付書類の例は「特定事業所加算に関する添付書類」をご覧ください。
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参、または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部
   に加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付
   し、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 提出期限  加算を算定しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日


 

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅴ)について

 訪問介護事業所については、次に掲げる要件にいずれも適合する場合、「特定事業所加算(Ⅴ)」を算定することができます。
 「特定事業所加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
(体制届)
の提出が必要です。
 なお、各事業所においては、常に要件を満たしているか確認する必要があります。
 ひとつでも要件に適合しないことが判明した場合は、速やかに体制届を提出してください。

<訪問介護>特定事業所加算(Ⅴ)体制要件

要件種別 算定要件
計画的な研修の実施 
(1)           
(1)すべての訪問介護員・サービス提供責任者に対し、個別の研修計画を作成し、計画に従い研修を実施している又は実施を予定している。
会議の定期的な開催
(2)
(2)利用者に対する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。   
 ※おおむね1月に1回以上開催し、訪問介護員等のすべてが参加すること。
 ※概要を記録すること。
文書等による指示及び
サービス提供後の報告 
(3)
(3)サービス提供責任者と訪問介護員等との間の情報伝達及び報告体制を整備している。
 ※報告内容を保存すること。
定期健康診断の実施
(4)
(4)訪問介護員等に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。
 ※少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施すること。
緊急時における対応方法の
明示
(5)
(5)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
 ※対応方針、連絡先、対応可能時間等を記載した文書を交付し説明すること。
中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供状況
(6)(7)
(6)通常の事業の実施地域内であって、中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供を継続的に行っている
 ※事業所と利用者の居宅の距離が片道7キロメートルを超えること。
 ※前年度又は届出月の前3月の1月あたりの実績の利用実人員により算出すること。
(7)利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、医療関係職種等との多職種協働により、訪問介護計画の見直しを行っている。

 ※特定事業所加算(Ⅴ)を算定している場合は、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、
  中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定はできません。

 

提出書類

 提出書類  ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  
 ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  
 ③ 特定事業所加算(Ⅴ)に係る届出書(訪問介護事業所) 別紙9ー2
 ④ 勤務形態一覧表
 ⑤ 資格者証等の写し
 ⑥ 要件を満たすことが分かる書類
    ※⑥添付書類の例は「特定事業所加算に関する添付書類」をご覧ください。
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参、または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部
   に加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付
   し、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 提出期限  加算を算定しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

<訪問介護>その他留意事項

 訪問介護事業所の「特定事業所加算」については、訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合や、
利用者総数のうち要介護度4・5である者等の占める割合等が要件とされています。
 割合の計算方法については次のとおりです。 

割合の計算方法

事業所の区分                          割合の計算方法
前年度の実績が6月に満たない事業所
(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む)
届出月の前3月の1月当たりの実績の平均                     
それ以外の事業所 前年度(4月~2月)の1月当たりの実績の平均
又は
届出月の前3月の1月当たりの実績の平均
 ※届出月の前3月の実績で計算した事業所について※
  〇届出後も割合を維持しなければなりません。

  〇報酬の算定にあたっては、算定月の直近3月間の割合を再計算し、要件を満たす場合のみ
   算定できます。

  〇
毎月、直近3月間の割合を計算し、割合が下回った場合は、速やかに体制届を提出して
   ください。


 ※前年度(4~2月)の実績で計算した事業所について※
  〇届出後も割合を維持しなければなりません。

  毎年、割合を計算し、加算区分に変更が生じた場合は、速やかに体制届を提出して
   ください。


 

関連リンク

 厚生労働大臣が定める基準(訪問介護費における特定事業所加算の基準)
 ○留意事項(特定事業所加算について)

 ○
体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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