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令和06年08月18日

<訪問介護>同一建物減算について

1 減算の区分について

  訪問介護事業所の同一建物減算のうち、「事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と
 同一
の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者への提供」の状況については、令和6年度報酬改定に
 より、
体制届の提出が必要とされました。
  また、事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一
の建物(同一敷地内建物等)の
 ある事業所については、
毎年度2回、利用者のうち同一敷地内等に居住する利用者の占める割合を計算する
 必要があります。
 

<事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者> 

減算の内容   算定要件 適用月        
10%減算
 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者  
(②、③に該当する場合を除く)
 サービス提供月
15%減算
② 
 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の
 人数が一月あたり50人以上の場合
 サービス提供月
12%減算
 利用者のうち、事業所と同一敷地内建物等に
 居住する利用者の割合が90%を超える場合
 
前期判定期間:R6.4.1~R6.9.30
 後期判定期間:R6.10/1~R7.2.28
 前期判定分
 R6.11.1~R7.3.31
 後期判定分
 R7.4.1~R7.9.30

  ※同一敷地内建物等には、事業所と一体的な建物・事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内に所在する
  建物を含む。

  ※③の減算の判定については、令和7年度以降は、前期判定期間3/1~8/31(減算適用期間10/1~3/31)、
  後期判定期間9/1~2/末(減算適用期間4/1~9/30)となります。
 

<同一敷地内建物等以外の建物に20人以上居住する利用者>

 減算の内容  算定要件 適用月
10%減算 
 事業所と同一敷地内建物等以外の範囲に所在する建物に居住する
 利用者の人数が一月あたり20人以上
の場合
 サービス提供月 

  ※④の状況については体制届の提出は不要
 

2 12%減算の判定期間及び適用期間について

  事業所と同一敷地内の建物・隣接する敷地内の建物・事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)のある
 事業所については、
利用者のうち同一敷地内等に居住する利用者の占める割合を計算してください。
 
 令和
6年度
判定期間 減算適用期間
 前期  令和6年4月1日から令和6年9月30日   令和6年11月1日から令和7年3月31日 
 後期  令和6年10月1日から令和7年2月28日   令和7年4月1日から令和7年9月30日
 
  令和7年度以降   判定期間 減算適用期間
前期    3月1日から8月31日         10月1日から翌年3月31日         
後期    9月1日から翌年2月末日                 4月1日から9月30日

 利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上に該当する場合は、
 
同一建物減算に係る計算書 別紙10を提出してください。
 

3 提出書類

 計算の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上となる場合は、同一建物減算にかかる計算書(別紙10)を提出してください。
 また、判定の結果、体制事項に変更がある場合は、体制届を提出してください。
 

4 令和6年度後期の判定について

令和7年3月11日事務連絡「訪問介護事業所における同一敷地内建物等減算にかかる計算書の提出について」
同一敷地内建物等減算のフロー図

 提出書類:同一建物減算にかかる計算書(別紙10)
      ※体制事項に変更がある場合は、別途、体制届を提出してください。
 提出期限:令和7年4月15日(火)
 計算書の提出先:https://logoform.jp/form/8vMX/931815

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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