通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について
1 <通所介護・通所リハビリ>年度更新時の規模区分の確認・変更について
2 <通所リハビリ>規模区分の特例について
3 <通所介護・通所リハビリ>感染症又は災害の発生を理由とする規模区分の特例について
4 <通所介護・通所リハビリ>定員変更時の規模区分の確認・変更について
<通所介護・通所リハビリ>年度更新時の規模区分の確認・変更について
通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績(3月を除く)による事業所の規模(通所介護:通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ・通所リハビリテーション:通常規模、
大規模)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に翌年度の事業所規模区分の確認を
行う必要があります。
規模区分を確認の結果、変更となる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書)を提出してください。(提出期限:3月15日 ※土日等閉庁日の場合はその前日)
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)
規模区分について
※通所介護事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号 <注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。 <通所リハビリテーション>
※通所リハビリテーション事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施して <注>通所リハビリテーション事業所の規模区分「大規模型Ⅰ・Ⅱ」は、令和6年6月から廃止になっています。 |
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 ③ 【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア 【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 3月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
<通所リハビリ>規模区分の特例について
規模模区分の特例について
※大規模事業所(前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人超)のうち、算定する月の前月に
おいて次の要件をいずれも満たす場合は、通常規模と同等の評価とすることができる。
①利用者総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した者の割合が80%を超えている。
②理学療法士等の数が、次の数以上である。
(利用者が10人以下の場合)1人以上
(利用者が10人を超える場合)利用者の数を10で除した数以上
※大規模型事業所(特例)計算シートで確認してください。
※算定する月の前月において要件を満たすことが要件ですので、毎月確認してください。
※確認の結果、要件の適否に変更がある場合(規模区分を変更する場合)は、前月15日
(※15日が土日等閉庁日の場合はその前日)までに体制届をご提出ください。
提出書類
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 ③ 【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
<通所介護・通所リハビリ>感染症または災害の発生を理由とする規模区分の特例について
令和6年度利用者数の減少に伴う特例等について 令和3年度利用者数の減少に伴う特例等について |
提出書類
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 ③ 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 別紙エ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
<通所介護・通所リハビリ>定員変更時の規模区分の確認・変更について
通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、利用定員を変更する場合は、年度更新時に、事業所の規模区分(通所介護:通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ・通所リハビリテーション:通常規模、
大規模)の確認を行ってください。
通常は、年度途中に規模区分の変更を行うことはありません。ただし、次に該当する事業所は、年度途中で
あっても定員変更時に、事業所規模区分を確認してください。
①前年度の実績が6月に満たない事業所が年度途中に定員を変更する場合
②前年度の実績が6月以上ある事業所のうち、年度更新時に定員を25%以上変更した事業所が、年度途中
に再度定員を変更する場合
定員変更時の規模区分について |
届出書)を提出してください。(提出期限:前月15日 ※土日等閉庁日の場合はその前日)
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】 ③ 【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア 【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 持参または郵送としてください。 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に 加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、 必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |