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令和06年08月17日

通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について

 1 <通所介護・通所リハビリ>年度更新時の規模区分の確認・変更について
 2 <通所リハビリ>規模区分の特例について
 3 <通所介護・通所リハビリ>感染症又は災害の発生を理由とする規模区分の特例について
 4 <通所介護・通所リハビリ>定員変更時の規模区分の確認・変更について
 

 <通所介護・通所リハビリ>年度更新時の規模区分の確認・変更について

 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績(3月を除く)に
 よる事業所の規模(通所介護:通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ・通所リハビリテーション:通常規模、 
 大規模)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に翌年度の事業所規模区分の確認を
 行う必要があります。

 規模区分を確認の結果、変更となる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する
 届出書)
を提出してください。(提出期限:3月15日 土日等閉庁日の場合はその前日
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)

規模区分について
 すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度実績(3月を除く)を
 元に、「事業所規模による区分」を確認してください。
 事業所規模区分の確認方法については「事業所規模区分の確認について」をご覧ください。

<通所介護>

区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型Ⅰ  前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模型Ⅱ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

  ※通所介護事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号
   通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

  <注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。
 

<通所リハビリテーション>

区分 施設基準
通常規模   前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人超

  ※通所リハビリテーション事業所の前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施して
   いる介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

  <注>通所リハビリテーション事業所の規模区分「大規模型Ⅰ・Ⅱ」は、令和6年6月から廃止になっています。

 

 確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。

提出書類    ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】  
 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】  
 ③ 【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア
   【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ

 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
   加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
   必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 提出期限  3月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

 <通所リハビリ>規模区分の特例について

 規模模区分の特例について
 ※大規模事業所(前年度の1月あたりの平均利用延人員数が750人超)のうち、算定する月の前月に
  おいて
次の要件をいずれも満たす場合は、通常規模と同等の評価とすることができる。
  ①利用者総数のうち、
ハビリテーションマネジメント加算を算定した者の割合が80%を超えている。
  ②理学療法士等の数が、次の数以上である。
   
(利用者が10人以下の場合)1人以上
   
(利用者が10人を超える場合)利用者の数を10で除した数以上

 ※大規模型事業所(特例)計算シートで確認してください。
 
算定する月の前月において要件を満たすことが要件ですので、毎月確認してください。
 ※確認の結果、要件の適否に変更がある場合(規模区分を変更する場合)は、前月15日
 (※15日が土日等閉庁日の場合はその前日)までに体制届をご提出ください。

提出書類

 確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
 提出書類  ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】  
 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】  
 ③ 
【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ

 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。
 
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
   加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
   必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 提出期限  規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

 <通所介護・通所リハビリ>感染症または災害の発生を理由とする規模区分の特例について

令和6年度利用者数の減少に伴う特例等について
 ※新型コロナウイルス感染症を理由とする特例等の取扱いは、令和6年3月減少分をもって終了しました。
 ※今後新たに対象となる感染症等が発生した場合は、お知らせします。

令和3年度利用者数の減少に伴う特例等について
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定数以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
  ※厚労省Q&Aは令和3年度介護報酬等改定関連情報のページでご確認ください。 → こちら
届出様式(別紙エ) 3%加算・規模区分の特例に係る届出書(通所介護・通所リハビリ)

令和6年度の考え方
3%加算・規模区分の特例について
 (1)枠内上記①②③を確認後、要件に該当する場合は②別紙エを添付のうえ体制届を提出してください。
 (2)特例等の算定については要件を満たさなくなった場合、速やかに終了の届出を行ってください。
   ※3%加算の算定について、要件を満たしたうえで、上限である3か月間又は延長後の3か月間
    加算を算定して終了する場合は、終了の届出は不要です。

提出書類

 確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
 提出書類  ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】  
 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】  
 ③ 
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 別紙エ

 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。
 提出部数   2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
   提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法   持参または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
   加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
   必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
   提出期限  規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

 <通所介護・通所リハビリ>定員変更時の規模区分の確認・変更について

  通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所において、利用定員を変更する場合は、年度更新時に、  
 事業所の規模区分
(通所介護:通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ・通所リハビリテーション:通常規模、
 大規模)の確認を行ってください。
  
通常は、年度途中に規模区分の変更を行うことはありません。ただし、次に該当する事業所は、年度途中で
 あっても定員変更時に、事業所規模区分を確認
してください。
  ①前年度の実績が6月に満たない事業所が年度途中に定員を変更する場合
  ②前年度の実績が6月以上ある事業所のうち、年度更新時に定員を25%以上変更した事業所が、年度途中
   に再度定員を変更する場合

 

定員変更時の規模区分について
 
 ※施設区分に係る調書で確認してください。
  【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア
  【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ
 
  ※施設区分に係る調書下段の「Ⅱ新規又は前年度から定員が概ね25%以上変更となる場合」を用いて
   確認してください。

 規模区分を確認の結果、変更となる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する
 届出書)
を提出してください。(提出期限:前月15日 土日等閉庁日の場合はその前日
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)
 

 確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。

 提出書類  ① 介護給付費の算定に係る体制届出書【別紙2】  
 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表【別紙1-1-2】  
 ③ 【通所介護】施設区分に係る調書 別紙ア
   【通所リハビリテーション】施設区分に係る調書 別紙イ

 「体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページもご覧ください。
 提出部数  2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 提出先  事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 提出方法  持参または郵送としてください。
 ※ 郵送による提出で、事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
   加えて、介護給付費算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、
   必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
 提出期限  規模区分を変更しようとする前月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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