通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について
通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績(3月を除く)に
よる事業所の規模(通常規模、大規模Ⅰ、大規模Ⅱ)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者
は毎年3月に、に翌年度の事業所規模区分の確認を行う必要があります。
規模区分を確認の結果、変更となる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する
届出書)を提出してください。(提出期限:3月15日 ※土日等閉庁日の場合はその前日)
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)
規模区分について
※通所介護事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号 <注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。 |
提出書類
確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。提出書類 | ① 介護給付費の算定に係る体制届出書 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表 ③ 【通所介護】 別紙4-1 【通所リハビリテーション】 別紙4-2 |
提出部数 | 2部(県庁用と保健所・福祉事務所用) ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。 残る1部は事業所の控として保管してください。 |
提出先 | 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所 |
提出方法 | 原則、郵送としてください。 (持参される場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください。) ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて、介護給付費 算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、必ず返信用封筒 (切手貼付)を同封してください。 |
提出期限 | 3月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日 |
規模区分の特例について
令和5年度利用者数の減少に伴う特例等について
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