みなし指定(保険医療機関・保険薬局)
病院・診療所・薬局が、健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けた際には、
次の事業について、介護保険法に基づく指定があったものとみなされます。
- 保険医療機関(医科)
○訪問看護、介護予防訪問看護
○訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
○通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション - 保険医療機関(歯科)
○居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 - 保険薬局
○居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
※ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションは、平成21年4月の
介護保険法改正により、みなし指定の事業に追加されました。
みなし指定(保険医療機関・保険薬局)に係る提出書類
- 提出部数 1部 (県庁用)
※ 2部作成し、そのうち1部を提出し、残る1部を事業所の控として保管してください。 - 提出先 三重県長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
(〒514-8570 三重県津市広明町13番地)
※ 保険医療機関・保険薬局のみなし指定に係る書類は、直接県庁へ
ご提出ください。保健所・福祉事務所への提出は不要です。 - 提出方法 原則、郵送としてください。
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類に加えて、
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書のみ1部追加で
添付し、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
※ メールでは受付けておりません。
1 みなし指定の事業を実施する場合
みなし指定の事業を実施される場合は、
「保険医療機関・保険薬局 介護保険みなし指定 留意事項」をご確認のうえ、サービス種類に応じて、
次の書類をご提出ください。
【通所リハビリ(介護予防を含む)】 ⇒ 下記 ①~④ を提出
【訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導(介護予防を含む)】 ⇒ 下記 ②~④ を提出
- 通所リハビリテーション(介護予防を含む)を実施される場合は、人員やリハビリ室の面積要件等 について、あらかじめ確認の必要がありますので、事前に県庁へご相談ください。
- 体制届(下記の②~④)については、介護報酬の算定を開始する月(みなし指定の事業を開始する月) の前月15日までに、原則、郵送にて、ご提出ください。(「体制届」のページもご参照ください。)
① 通所リハビリテーション みなし指定に係る基本情報
(添付書類) ○ 事業所の運営規程
○ (参考様式1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
⇒ 記載例
(介護老人保健施設の通所リハビリテーションを想定した記載例
ですが、病院・診療所の場合も記載の要領は同じです。)
○ 従業者の資格者証、修了証等の写
○ 平面図・写真方向図・写真 他
② 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月以降)
③ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅系サービス)(令和6年6月以降)
④ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類(令和6年6月以降)
2 みなし指定の事業に係る体制届(変更)
みなし指定の事業においても、通常の指定を受けた事業と同様に、介護報酬の加算等の体制を変更
する場合は、算定を開始する月の前月15日までに、体制届の提出が必要です。
サービス種類と算定する加算等に応じて、上記の②~④の書類をご提出ください。
(「体制届」のページもご参照ください。)
3 みなし指定を不要とする場合
次の申出書を提出することにより、介護保険法に基づくみなし指定を辞退することができます。
新たに健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けられた病院・診療所・薬局に
対しては、三重県長寿介護課から、介護保険事業の実施について照会しますので、実施しない場合は、
この時点でみなし指定を辞退されてもよろしいです。
○ 指定を不要とする旨の申出書(第2号様式)
4 みなし指定事業を再開する場合
みなし指定を不要として辞退された保険医療機関又は保険薬局が、改めて介護保険事業を実施される
場合は、次の届出書をご提出のうえで、上記 「1 みなし指定の事業を実施する場合」 の要領で、
必要書類をご提出ください。
居宅療養管理指導(介護予防を含む)については、上記の①~④の提出は不要ですので、次の届出書
のみをご提出ください。
○ 介護保険事業の実施に関する届出書 (FAX可)