介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与において、平成29年10月の貸与分から、国民健康保険団体連合会へ
介護報酬の請求を行う際、「介護給付費明細書」に「商品ごとのコード」の記載が必要となりました。
詳しくは、厚生労働省の「介護保険最新情報 vol.609」に掲載されていますので、福祉用具貸与・
介護予防福祉用具貸与の事業者の皆様には、関係事務に遺漏のないよう、ご留意をお願いします。
なお、上記の厚生労働省の最新情報にもありますが、「商品ごとのコード」については、
「公益社団法人テクノエイド協会」のホームページに掲載されていますので、ご確認をお願いします。