令和元年度の介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年10月以降に新しく創設される介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、現行制度の介護職員処遇改善加算の計画書とは別に、「介護職員等特定処遇改善計画書(令和元年度届出用)」の提出が必要です。
令和元年10月から算定しようとする場合の提出期限は、令和元年8月30日(金)17:00です。締め切り後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
また、複数の事業所を一括して提出する場合で、市町等の指定事業所が含まれる場合は、県への提出とは別に市町等への計画書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※ 今後のスケジュール ①三重県作成Q&Aの掲載 → 令和元年8月8日掲載しました。 ②「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」の様式掲載 → 令和元年8月19日掲載しました。 ③令和元年度介護職員等特定処遇改善実績報告書の様式掲載 → 令和2年4月2日掲載しました。 |
参考資料
・「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について
・【介護職員等特定処遇改善加算関係】三重県版Q&A(令和元年8月8日)
・介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール(令和元年8月19日)
計画書等の提出 令和元年8月30日(金)17:00締め切り!!
1 介護職員等特定処遇改善計画書
計画書一式記載例
1事業所分のみの場合 |
複数事業所一括の場合 ※ 一部訂正しました(R1.8.8) |
様式
(1)別紙様式2 介護職員等特定処遇改善計画書 (必須)
⇒ 介護職員等特定処遇改善計画書について、複数事業所分を一括して作成する場合には、次の(2)~
(5)も提出が必要です。
(2)別紙様式2(添付書類1)〔指定権者内事業所一覧表〕(三重県指定分)
【提出先】: 三重県 のみ
※ 都道府県指定の事業所分については、都道府県単位で作成し、市町等指定の事業所分
(地域密着型サービス及び総合事業)については、事業所の所在地市町等単位で作成
します。
三重県内の市町等指定事業所、又は三重県外に所在する事業所についても、一括して、
介護職員等特定処遇改善計画書を作成する場合には、各々別葉で作成のうえ、関係する
都道府県及び市町等へ提出が必要です。
(三重県への提出は、上記の三重県指定分のみです。)
(3)別紙様式2(添付書類1の1)〔指定権者内事業所一覧表〕(三重県指定分)
【提出先】: 三重県 のみ
※ 三重県の独自様式です。
(4)別紙様式2(添付書類2)〔届出対象都道府県内一覧表〕
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等
(関係市町等:市町等指定事業所(地域密着型及び総合事業)の所在地市町等)
※ 三重県指定の事業所に加え、三重県内の市町等指定事業所(地域密着型サービス
及び総合事業)についても、一括して介護職員等特定処遇改善計画書を作成する
場合には、関係市町等(事業所の所在地市町等)へも提出が必要です。
※ 都道府県単位で作成するため、三重県外に所在する事業所についても、一括して
介護職員等特定処遇改善計画書を作成する場合には、別葉で作成のうえ、関係す
る都道府県及び市町等へ提出が必要です。
(他都道府県分の三重県への提出は不要です。)
(5)別紙様式2(添付書類3)〔都道府県状況一覧表〕
【提出先】: 三重県 及び 三重県内の関係市町等 及び(県外の)関係都道府県・市町等
※ 三重県外に所在する事業所についても、一括して介護職員処遇等特定改善計画書を作成
する場合には、関係する都道府県及び市町等へも提出が必要です。
2 チェックシート
チェックシート様式 (必須)
算定する加算区分の各項目等をチェックしたうえで、計画書の前面に添付してください。
※ 三重県の独自様式です
3 特別事情届出書(※例外的取扱いとなりますのでご注意ください。)
4 提出期限
1 令和元年10月から算定する場合
令和元年8月30日(金)17:00(必着)
2 年度途中で(11月以降に)算定する場合
加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は前日まで必着)
※ 所管の保健所・福祉事務所へ提出期限までに到着した分を算定対象とします。
5 提出先・提出部数
1 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)
※ 県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する保健所・福祉事務所になります。
※ 例えば、定員19人以上の通所介護と総合事業(通所型サービス)を一体的に運営されていても、通所介護は県
が指定権者、総合事業は市町等が指定権者になりますので、「県の保健所・福祉事務所」と「市町等」両方への提
出が必要です。
逆に、地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)をされている場合、どちらも市町等が指定権者なの
で、市町等のみへの提出になります(介護予防通所介護はなくなりましたので、県への提出は不要です)。
2 県への提出部数 2部 (3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)
(市町等への提出分については各市町等へご確認ください。)
6 体制届の提出
新たに本加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(体制届)の提出が必要となります。
令和元年10月からの取得については、必ず提出が必要となりますのでご注意ください。
<提出期限>
令和元年10月から算定する場合、
居宅系サービス・・・令和元年9月13日(金)(必着)
施設系サービス・・・令和元年9月30日(月)(必着)
令和元年11月以降に算定する場合、
居宅系サービスは算定月の前月の15日、施設系サービスは算定月の1日(必着。いずれも閉庁日の場合は前日)までに提出してください。
→ 体制届のページへ
実績報告書の提出 令和元年度分提出期限 令和2年7月31日(金)
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。年度途中で加算を終了する場合、例えば9月が最後のサービス提供月であれば、11月支払いとなり、1月末日が期限になります。
※ 当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想
定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。
1 報告書類
実績報告書一式記載例1事業所分のみの場合 |
複数事業所一括の場合 |
※ ↑計画書一式記載例と同額の数値で作成していますが、実際には実績の値で作成してください。
様式
(1)別紙様式3 介護職員等特定処遇改善実績報告書 (必須)
(2)別紙様式3(添付書類1)〔指定権者内事業所一覧表〕(三重県指定分)
(3)別紙様式3(添付書類2)〔報告対象都道府県内一覧表〕
(4)別紙様式3(添付書類3)〔都道府県状況一覧表〕
2 報告期限
各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで→令和元年度分の提出期限は令和2年7月31日(金)です。
3 報告先・報告部数
1 各指定権者(複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者)※ 県指定分については、事業所(法人)の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所になります。
2 2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)