社会福祉施設等における面会等の実施に当たっての留意点について
社会福祉施設等における面会等の実施に当たっての留意点について
令和3年11月26日
(令和3年12月20日更新)
社会福祉施設等における感染拡大防止のため留意点については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「令和2年10月15日事務連絡」という。)において示され、その中で、面会及び外出の実施に当たっての留意点も示されているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が決定され、面会については、面会者からの感染を防ぐこと、利用者、家族のQOL(Quality of Life)を考慮することとし、具体的には、「地域における発生状況等も踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること」との方針が示されました。また、外出については、「感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族のQOLを考慮して利用者の外出についての対応を検討すること」との方針が示されました。
これを踏まえ、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)により、社会福祉施設等での面会及び外出の実施に当たっての留意点が見直されました(これに伴い、令和2年10月15日事務連絡は廃止することとされています)。つきましては、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」を下記のとおり御案内しますので、各施設等における面会等の実施に当たっての参考としてください(なお、医療施設等について、別途「医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について」(令和3年11月24日付け厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡)において、ワクチン接種歴や検査結果等を考慮した面会や付き添いの事例が示されていますので、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院におかれましては、当該事務連絡も併せて参考としてください)。
- 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(令和3年11月24日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(PDF)
- (参考)医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について(PDF)
(参考)
[介護現場における感染対策の手引き等] としてください)。
(面会に係る事例集)※令和3年12月20日追加