社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業
1 制度の概要
この事業は社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用される方について、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1を軽減する制度です(老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽減します)。ただし、施設入所者等にかかる食費及び居住費(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限られます。
2 対象サービス
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訪問介護
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通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
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認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
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小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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複合型サービス
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介護福祉施設サービス
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第1号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
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第1号通所事業のうち旧介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
3 対象者
①住民税世帯非課税の人で、以下の条件を全て満たす人のうち、申請に基づき市町が認定した方。
1 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加えた額)
2 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり100万円を加えた額)
3 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと
②生活保護受給者。
- 軽減対象者と認定されると、市町から「確認証」が交付されます。
- 制度の利用を希望する方は、お住まいの市町介護保険担当課へご相談願います。
4 軽減制度を実施する社会福祉法人及び対象サービス一覧
5 社会福祉法人の方へ
この事業では、軽減費用の一部を社会福祉法人に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には法人のご協力が不可欠です。
制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いします。
軽減事業にご協力いただける場合は、事前に、「申出書」を三重県と保険者である市町にご提出ください。
※法人への助成に関する手続きについては、保険者である市町にご確認ください。
・申出書様式及びちらし
6 関連資料
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(抜粋)
介護保険最新情報Vol.954(上記要綱が掲載されています)