障害を理由とする差別の解消の推進について
- 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互 に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました
- 各施設・事業所におかれては、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、合理的配慮などについて、ご留意いただきますようお願いします。