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受動喫煙防止対策について(健康増進法改正関係)
- 平成30年7月25日に改正健康増進法が成立・公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の区分に応じて、原則敷地内禁煙や原則屋内禁煙にすること、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられます。
- 「第一種施設」とは、学校、病院、児童福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設であり、原則敷地内禁煙の対象となります。【令和元年7月1日施行】
- 「第一種施設」には、「介護老人保健施設」及び「介護医療院」が該当します。
- また、その他の施設についても、多数の者が利用する施設(2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設のこと)は「第二種施設」となり、原則屋内禁煙となります。【令和2年4月1日施行】
- 各施設・事業所におかれては、改正健康増進法の趣旨を踏まえ、適切な受動喫煙防止対策について、ご留意いただきますようお願いします。
参考
- 改正健康増進法の具体的な内容については、以下のホームページからご確認ください。(厚生労働省通知、Q&Aなど)
厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
三重県ホームページ(受動喫煙防止対策)
http://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/HP/m0068900168.htm
ページID:000227885