新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について
新型インフルエンザとは、人から人に持続的に感染するウイルスを病原体とするインフルエンザであって、国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるものです。
そのため、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小になるように、特定接種対象業種が特定接種管理システムへ登録することにより新型インフルエンザ発生時において特定接種(登録事業者の従業員等に対する先行的予防接種)を受けることができます(特定接種の接種対象業種や配布されるワクチン数等は、実際に新型インフルエンザ等が発生した際に、政府対策本部において決定されるため、登録されたことをもって必ずしも特定接種を受けられるわけではありません)。
社会保険・社会福祉・介護事業の各分野においても、介護職員等が罹患することにより、利用者に対するサービスが停止し、生命維持に重大かつ緊急の影響があることから、下記登録対象事業所等において登録を希望する施設等は、別添資料を参考に登録いただきますようお願いいたします。
【登録対象に関する基準】
1 登録対象事業所等
要介護3以上の利用者であって、サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響が
あるものがいる下記入所施設又は訪問事業所(現在要介護3以上の利用者がいない事業
所等であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいる
ことが想定される事業所等は対象となります)。
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・訪問介護・訪問入浴介護
・特定施設入居者生活介護 ・養護老人ホーム・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含
む)
※「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「夜間対応型訪問介護」、「認知症対応型共
同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」、「地域密着型介護老人福
祉施設」は市町にご確認ください。
2 接種対象者
介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設
長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務を行う者
3 登録方法
特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項
の入力をお願いします。
<特定接種管理システム>
https://tokutei.mhlw.go.jp/vaccine/logonPage.do
4 登録スケジュール
申請受付再開しました。 令和元年11月1日(金)
【参考資料】
〇特定接種(国民生活・国民経済安定分野)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html
〇特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108828.pdf
別添1 登録申請書の入力
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108811.pdf
別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108812.pdf
〇特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108814.pdf
〇特定接種(介護事業分野)の登録申請Q&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000127154.pdf
〇特定接種管理システム申請者用操作マニュアル
https://tokutei.mhlw.go.jp/docs/manual/tokuteisessyuuser.pdf
〇社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html