「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の概要及び建築物木材利用促進協定制度について
平成22年に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、公共建築物における木材利用の取組が進められてきました。これにより、公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇しましたが、一方で民間建築物については、木造率の高い低層の住宅以外にも木材の利用の動きが広がりつつあるものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっています。
こうしたことを背景として、第204回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年10月1日に施行されました。 この改正では、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変更されたほか、同法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されるなどの見直しが行われています。また、同法の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されています。
つきましては、「建築物木材利用促進協定」制度や「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の概要の理解に資するため、「建築物木材利用促進協定」等に係るパンフレットを以下に掲載しますので、事業者におかれましては、適宜御活用ください。
(参考1:林野庁HP【建築物木材利用促進協定】)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html
(参考2:林野庁HP【脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正前:公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律)】)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/