厚生労働省所管一般会計補助金等にかかる財産処分
補助金等の交付を受けて取得し、又は効用増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)等に基づき厚生労働大臣(東海北陸厚生局長)等の承認が必要となります。
※通常、承認には3ヶ月程度の期間を要します。
厚生労働省所管一般会計に係る補助金の財産処分の承認基準については、平成20年4月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局長通知により行われているところです。今般、下記通知の一部が改正されました。
- 平成20年4月17日付健発第0417001号厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について (PDF) ※第十一次改正令和6年7月4日
◆承認申請(word)46KB 【県から交付を受けている場合】
◆承認申請・報告(word)34KB 【国から交付を受けている場合】
◆完了報告(word)16KB
※完了報告に添付する書類の例は、こちらを御覧ください。
なお、市町補助金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等(市町村交付金))の交付を受けて整備した施設の財産処分については、関係市町にお問い合わせください。
次の場合は、県へ直接お問い合わせください。
①県単独補助金の財産処分の承認基準等について
②社会保険診療報酬支払基金により助成金の交付を受けて整備した老人保健施設等の財産処分に係る取扱いについて