特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の建築物で、多くの人が使用、利用し、維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。
詳しくは、特定建築物と建築物環境衛生管理基準のページをご覧下さい。
特定建築物使用届出
特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に知事に届け出なければなりません。
提出書類
添付書類
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
- 建築物配置図
- 建築物平面図(各階)
- 建築物断面図(正面・側面)
- 空調設備の断面系統図
- 空調設備の平面系統図
- 給排水設備の断面系統図
- 給排水設備の平面系統図
- 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次に掲げる場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にあっては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
提出部数
1部
留意事項
建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録制度の営業所の監督者等と兼務することはできません。
提出期限
特定建築物が使用されるに至った日、又は現に使用されている建築物が新たに特定建築物に該当することになった日から1ヶ月以内
提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項、第2項
特定建築物変更届出
提出書類
添付書類
- 変更を証する書類
- 変更事項が特定建築物の構造に係る場合は、構造設備の概要を示す図面及び仕様書
- 変更事項が建築物環境衛生管理技術者に係る場合は、免状の写し
- 特定建築物の所有者以外の特定建築物維持管理権原者の変更に係る場合(次に掲げる場合を除く。)は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
- 特定建築物の所有者以外の当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者の変更に係る場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
提出部数
1部
提出期限
届出事項に変更が生じた日から1ヶ月以内
提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項、第2項
特定建築物廃止届出
特定建築物所有者等は、特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1ヶ月以内に知事に届け出なければなりません。
提出書類
提出部数
1部
提出期限
用途変更等により特定建築物に該当しないこととなった日から1ヶ月以内
提出先及び問い合わせ先
各地域防災総合事務所環境室又は各地域活性化局環境室(四日市市内の特定建築物は、四日市市役所)
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項、第2項