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令和04年04月01日

特定建築物の範囲と建築物環境衛生管理基準

1 特定建築物とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、多数の者が使用又は利用し、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして次の要件にあてはまる建築物を「特定建築物」として定め、法規制の対象としています。

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物であること

(2)次の用途に供される部分の延べ面積を3千平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8千平方メートル以上のもの。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
店舗、事務所
旅館
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所含む)

これらの用途に供される部分の延べ面積(特定用途)の計算方法はこちらです。
特定建築物の延べ面積の計算方法

特定建築物の所有者等は、建築物の所在場所、用途、延べ面積、構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名等を使用してから1ヶ月以内に都道府県知事(四日市市内の特定建築物は、四日市市長)に届け出なければなりません。

特定建築物の使用届出の詳細については、こちらをご覧下さい。

2 建築物環境衛生管理基準

建築物環境衛生管理基準は、次のとおり1.法律、2.告示、3.要領で定められています。詳しくは厚生労働省のページをご覧下さい。

1.建築物における衛生的環境の確保に関する法律
2.空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年03月25日厚生労働省告示第119号)
3.建築物環境衛生維持管理要領(建築物における衛生的環境の維持管理について: 平成20年1月25日健発第0125001号)

厚生労働省HP「建築物衛生のページ」

建築物環境衛生管理基準で頻度・期間等が定められているものをまとめました。
建築物環境衛生管理基準

3 建築物環境衛生管理技術者

特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、資格を有した「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません。

建築物環境衛生管理技術者の兼任について

A. 令和4年4月1日からの規定については、下記のリンク先を参照して下さい。

建築物環境衛生管理基準及び管理技術者の選任に関する事項の見直しについて(R4.4.1から施行)

※令和4年3月31日以前においては、二棟以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、構造設備、特定用途に供される部分の延べ面積、維持管理権原者が同一である場合など、一人の管理技術者が二棟以上の特定建築物の管理技術者となってもその職務の遂行に当たって特に支障がないときは、管理技術者を兼任することが認められていたものであることから、今回の改正による確認等の必要はありませんが、選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとする場合には、改正後の規定により確認等を行う必要があります。詳細については、上記リンク先を参照して下さい。

B. 令和4年3月31日まで

以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができます。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合
統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。

イ 学校教育法第1条に規定する学校の場合
同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。

なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。
 

建築物環境衛生管理技術者の資格

建築物環境衛生管理技術者は、建築物環境衛生管理技術者免状を有する必要があります。取得方法については、(公財)日本建築衛生管理教育センターへお問い合わせください。

4 帳簿書類

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第10条において、維持管理に関する帳簿書類と施設・設備の図面類を保管しておくことと定められています。

維持管理に関する帳簿書類

5年

施設・設備の図面類 永久

建築物における衛生的環境の確保に関する法律事務取扱要領により、維持管理に関する帳簿書類の様式例を定めまています。維持管理において参考にしてください。 

帳簿書類様式例

帳簿書類様式例

5 問い合わせ先 

各地域防災総合事務所・各地域活性化局環境室(四日市市の区域においては、四日市市環境保全課)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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