現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 地球温暖化対策 >
  5. フロン類の管理の適正化 >
  6.  フロン排出抑制法について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 地球温暖化対策課  >
  4.  地球温暖化対策班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和02年08月27日

フロン排出抑制法について                                     

 冷媒としてフロン類が充填されている、業務用の冷凍・冷蔵機器やエアコンディショナー(「第一種特定
製品」という)を整備・廃棄等するときには、オゾン層の保護や地球温暖化防止のため、フロン類の回収が
義務づけられています。
 平成25年6月にフロン回収・破壊法が改正され、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の
適正化に関する法律)に改められました(平成27年4月1日施行)。
 さらに、10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年6月には機器廃棄時にユー
ザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正が行われました
(令和2年4月1日施行)。

第一種特定製品とは
 業務用のエアコンディショナーおよび業務用の冷蔵機器・冷凍機器(自動販売機を含む。)であって、
冷媒としてフロン類が使用されているものです(第二種特定製品(自動車リサイクル法が対象とする
カーエアコン)を除く)。
※対象となるフロン類とはCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、
HFC(ハイドロフルオロカーボン)です。

第一種特定製品の例 
 

 第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項

 管理者とは当該製品の所有権を有する者(所有者)が該当します。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。
 

1.第一種特定製品の管理について

 当該製品の管理にあたり、以下の事項を遵守する必要があります。

①設置環境・使用環境の維持保全

  当該製品の損傷等を防止するため適切な場所へ設置することや使用する環境の維持保全を図ること、
 点検や修理を行うための作業空間を適切に確保すること等が必要です。

②簡易点検・定期点検

  管理する機器の種類や大きさに応じて、以下の内容の点検を行うことが必要です。

  点検内容  点検頻度  点検実施者 
【簡易点検】
全ての第一種特定製品 

製品の外観確認等
※具体的な方法は「簡易点検の手引き」(リンク)を参照

3か月に1回以上 

誰でも実施可能
  - 【定期点検】
うち圧縮機の定格出力が 7.5kW 以上の機器 

直接法や間接法による冷媒漏えい検査 

1年に1回以上
(ただし、圧縮機の定格出力が7.5~50kW未満の空調機器については、3年に1回以上) 

十分な知見を有する者(社外・社内を問わない)※下記説明参照

  十分な知見を有する者とは
   フロン排出抑制法の施行後、第一種特定製品のフロン類の冷媒回収、充填、機器の定期(専門)点検を
  行うにあたっては、十分な知見を有する者が自ら実施、又は立ち会うこととされております。詳細につい
  ては環境省公表資料(別紙 十分な知見を有する者について)を参照してください。

③フロン類の漏えい時の措置

  点検等の結果、漏えいや故障などが確認された場合、漏えい防止のための修理を行う必要があります。
  やむを得ない場合を除き、修理などを行うまでフロン類の充填は原則として行えません。

④点検・整備の記録作成・保存

  管理者や管理する機器に関する情報、点検や修理の実施状況、充填・回収したフロン類の情報等について
 機器ごとに記録(点検記録簿)を作成し、当該機器を廃棄した後も3年間保存する必要があります。
  また、修理を行わずに繰り返し充填していないか判断するなどのため、設備事業者等が当該機器の点検等を
 行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。
  点検記録簿に記載すべき事項等については以下のリンク先をご確認ください。

【参考】点検記録簿に記載すべき事項や記録様式の例について
管理者の手引き p.40~44
フロン排出抑制法 様式(環境省)
漏えい点検整備記録簿(一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会)

2.フロン類算定漏えい量等の報告について

 1年間(4 月1 日~翌年3 月31 日)のフロン類漏えい量が事業者全体で一定以上(1,000 t -CO2 を超える場合)である管理者は、フロン類の漏えい量を国(事業所管大臣)へ報告する必要があります。
 フロン類の漏えい量の算定方法は、第一種フロン類充填回収業者から交付される充填証明書や回収証明書を元に計算をすることになります。

 漏えい量=(充填量-回収量)×GWP※
(※GWP:CO2を基準とした地球温暖化係数です。)

 詳細については下記リンクをご確認ください。

【参考】フロン類の漏えい量の算定方法や報告方法について
フロン排出抑制法ポータルサイト 漏えい量の算定・報告(環境省)

3.フロン類の充填及び回収の委託義務等について

①整備時(整備発注者として)

  第一種特定製品を整備する管理者は、当該製品に冷媒としてフロン類を充填する必要があるときや、当該
 製品からフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の充填・回収を第一種フロン類充填回収業者
 に委託する必要があります。
  整備後には、充填証明書や回収証明書が、第一種フロン類充填回収業者から整備発注者である管理者に
 対して交付されます。管理者は、自らに対し確実に当該証明書が交付されるよう、整備発注の際、整備者
 に対して管理者名称等を確実に伝えることが重要です。
  また、回収されたフロン類が再生又は破壊された後には、再生証明書又は破壊証明書が回付されてきます。

②廃棄等時(廃棄等実施者として)

  第一種特定製品の廃棄又は再利用目的で譲渡する者は、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き
 渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等(第一種フロン類充填回収業者の登録を持たない設備業者、
 解体業者、販売業者等(第一種フロン類引渡受託者))に委託し第一種フロン類充填回収業者に引き渡す
 必要があります。(詳細は下記表を参照)
  なお、整備と同様に回収されたフロン類が再生又は破壊された後には、再生証明書又は破壊証明書が
 回付されます。

フロン類の引き渡し方法  交付する書類  保存する書類
(※保存期間は3年間) 
「第一種フロン類充填回収業者」に引き渡す場合  ・回収依頼書  ・回収依頼書の写し
・引取証明書 ※確認証明書 
フロン類の引き渡しを設備業者等に委託する場合  ・委託確認書  ・委託確認書の写し
・引取証明書 
 - 引き渡しを再委託する場合  ・委託確認書
・再委託承諾書  
・委託確認書の写し
・再委託承諾書の写し
・引取証明書 

   ※第一種特定製品にフロン類が充填されていないことの確認を受けた場合

  フロン類の回収が終了したら、第一種フロン類充填回収業者から引取証明書の交付又は送付を受け、当該
 引取証明書を3年間保存することが必要です。また、当該製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際、
 引取証明書等の写しを交付することが必要です。
  回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に引取証明書が第一種フロン
 類回収業者から交付又は送付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を報告することが必要です。

4.その他

① みだり放出の禁止

  第一種特定製品からみだりにフロン類を放出すると、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科せられ
 ます。

② 充填されているフロン類以外のものを充填する際の確認

  第一種フロン類充填回収業者に適用される充填基準では、第一種フロン類充填回収業者は、現に第一種
 特定製品に充填されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充填しようとする場合
 は、あらかじめ、当該製品の管理者の承諾を得ることが必要とされています。
  なお、第一種フロン類充填回収業者は、原則として法に基づき第一種特定製品に表示されたフロン類
 以外の種類のフロン類を充填することができません。

③ 解体工事元請業者への協力

  建築物等の解体時には、第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除き、当該製品の
 設置有無の確認を行う解体工事元請業者へ協力(図面や電源の提供等)する必要があります。

④ 情報処理センターの利用

  情報処理センターを利用することにより、充填証明書、回収証明書の受理を電子的に行うことが可能です。

⑤ 直接罰規定の新設

  フロン類の引渡義務(法第41条)違反、第一種特定製品の引取制限(法第45の2第4項)違反、機器
 廃棄時に交付・保存等が義務付けられている書面(法第43条、第45条及び第45条の2)の不交付、
 不保存、虚偽記載等への直接罰規定が新設されました。
  ※フロン類の引渡義務違反や書面の交付・保存等の義務違反に対しては、これまでは都道府県知事から
 の勧告等や命令を経て、命令へ従わないことを罰する間接罰規定でしたが、これに加え直接罰規定も追加
 されました。
  詳細については下記の各種資料をご確認ください。
 

第一種フロン類充填回収業者が取り組むべき事項

1.第一種フロン類充填回収業者の登録等

  第一種特定製品へフロン類を充填し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として
 行おうとする者は、第一種フロン類充填回収業者として、都道府県の登録を受ける必要があります。
  登録等の申請については、第一種フロン類充填回収業者の登録に係る手続きのページをご確認ください。

2.第一種フロン類充填回収業者のフロン類引取義務、引渡義務

  整備者や廃棄等実施者から引き渡されるフロン類について、依頼を受けた場合は、行程管理制度に
 基づく書面の交付又は回付がない場合及び正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取る義務が
 あります。
  フロン類を回収後は引取証明書を作成し、原本を廃棄等実施者に(引渡受託者を通じての依頼の場合は、
 引取証明書の写しを引渡受託者に)送付又は交付しなければなりません。
  なお、フロン類が充填されていないことの確認を依頼され、それが確認できた場合は、確認証明書
 廃棄等実施者に交付しなければならなりません。(引取証明書及び確認証明書の写しは交付の日から
 3年間保存。)
  回収したフロン類については、当該フロン類を、自ら再生する場合等を除き、再生業者又は破壊業者
 等に引き渡さなければならなりません。

3.充填基準・回収基準・運搬基準・確認基準

  フロン類を充填するときや回収するとき、運搬するとき、及びフロン類が充填されていないことの
 確認を行うときにそれぞれ充填基準、回収基準、運搬基準及び確認基準を遵守する必要があります。
  なお、運搬基準の遵守については、充填回収業者から委託を受けて運搬する者にも適用されます。

【参考】充填基準、回収基準、運搬基準及び確認基準について
充填回収業者の手引き p.64~77

4.充填証明書・回収証明書の交付・情報処理センターの活用

  第一種特定製品の整備時にフロン類の充填又は回収を行った際には、当該充填又は回収を委託した
 整備者が整備する第一種特定製品の管理者に対して、充填証明書及び回収証明書を交付する必要があり
 ます。ただし、管理者の承諾を得て、必要な事項を情報処理センターに登録した場合はこの限りでは
 ありません。
  廃棄時回収の際は、法律上、回収証明書の交付は必要ありませんが、行程管理制度に従って対応する
 必要があります。

5.第一種フロン類充填回収業者の記録・報告等

  充填回収業者は、充填量及び回収量等の記録を作成し、業務を行う事業所に保存する(5年間)
 ともに、管理者や整備者等から当該記録の閲覧申出があった場合にはこれに応じることとされています。
  当該閲覧に関しては、デジタル化推進の観点から、 電磁的記録によるなどデジタル手段による方法を基
 本としてください。ただし、充塡回収業者もしくは管理者等において、デジタル技術を活用する手段がない 
 または充塡回収業者が記録を書面で作成している等、デジタル化することによりこれらの者に過度な負担が
 生じる場合は、閲覧等を書面により行っても差し支えありません。
  また、毎年度、前年度の充填量及び回収量等について当該年度終了後45日以内(5月15日まで)に
 都道府県知事に報告しなければなりません。令和2年度実績分からは報告様式が変更になっています
 (フロン類充填回収量等の報告ページを参照してください)。
  詳細については、下記の各種資料をご確認ください。

特定解体工事元請業者(建物解体業者等)が取り組むべき事項

 解体工事やリフォーム工事等を受注する事業者は、第一種特定製品が設置されていないことが明らかなもの
を除き、当該製品の有無を事前に確認することが必要です。
 ※発注者には、確認のために建物に入ることの許可や図面の提供等、当該調査・確認への協力義務があり
ます。
 確認した結果は該当する製品がなかった場合も含めて、書面(事前確認書)で工事発注者に説明・交付し、
その写しを3年間保存しなくてはなりません(工事発注者は書面(原本)を3年間保存)。
 第一種特定製品が設置されていた場合は、工事発注者に充填回収業者へフロン類の回収してもらうように
依頼するか、工事発注者から委託確認書の交付を受け、フロン類の回収を充填回収業者に依頼することが
必要です。   
 フロン類の回収後は、引取証明書の写し又はフロン類が充填されていないことの確認証明書の写しと併せて、
当該製品を引取等実施者に引き渡すことになります。

【参考】書面(事前確認書)の例
事前確認書(様式)(環境省)
 詳細については、下記の各種資料をご確認ください。

引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者等)が取り組むべき事項

 第一種特定製品の引取り等とは、当該製品の解体その他処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部
を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償もしくは無償で譲り受ける
ことを意味しており、当該製品をその目的で引取る場合は引取等実施者となります。
 第一種特定製品の引取り等を行うことができるのは、フロン類が既に回収済み若しくはもともと充填されて
いなかった、又はフロン類が確実に回収される、のいずれかの場合に限られます。
 フロン類が確実に回収されることとは、例えば自らが第一種フロン類充填回収業の登録を受けた事業者が
フロン類の回収依頼書の交付と併せて引き受ける場合や廃棄等実施者から引取証明書の写しの交付を受ける
場合があります。
 詳細については、下記の各種資料をご確認ください。

各種資料

フロン排出抑制法に関する資料は、以下のホームページ等に公表されています。
フロン排出抑制法ポータルサイト 手引き・参考資料
フロン排出抑制法ポータルサイト Q&A(第6版)
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2019年11月版)

その他フロン排出抑制法情報

その他詳しい情報は、以下のホームページをご覧ください。
環境省ホームページ
経済産業省ホームページ
フロン排出抑制法ポータルサイト
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会ホームページ
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構ホームページ

 

Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2368 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000118332